募集終了 締切 : 2022年09月16日(金)

介護サービス事業所ICT導入支援事業

上限
金額
260

介護分野におけるICT化は,介護記録・情報共有・報酬業務の効率化等を通じて,職員の負担軽減を図り,質の高いサービスの提供や人材確保の観点からも重要です。
このため,県では介護記録から請求業務まで一元的に管理できる介護ソフトやタブレット端末などの導入を支援する「介護サービス事業所ICT導入支援事業」を実施します。

実施機関 鹿児島県
都道府県 鹿児島県
対象地域 鹿児島県
上限金額 260万円
公募期間 2022年8月22日(月)〜9月16日(金)
対象者 企業
対象業種 医療・福祉

詳細情報

対象者

対象施設
介護サービス事業所・施設(介護保険法に基づく全サービス)

補助要件
次に掲げる(1)~(5)について、いずれも満たすことを補助要件とします。
(1)「介護サービス事業における生産性向上に資するガイドライン改訂版」(厚生労働省老健局・令和2年3月発行)や令和4年6月17日老高発0617第1号『「介護サービス事業所におけるICT機器・ソフトウェア導入に関する手引きVer.2」の発出について』における「介護サービス事業所におけるICT機器・ソフトウェア導入に関する手引きVer.2」を参考に,ICTを活用した事業所内の業務改善に取り組み,「6.導入計画の作成及び導入効果の報告・公表」に基づき,導入計画を作成すること。
(2)「科学的介護情報システム(以下「LIFE」という。)による情報収集に協力すること。
なお,本事業においてタブレット端末等のみを導入する場合も同様に情報収集に協力すること。
(3)タブレット端末等を導入する際にあっては、必ず介護ソフトをインストールのうえ,業務にのみ使用すること(補助目的以外の使用の防止及び私物と区別するため,業務用であることを明確に判別するための表示(シール等による貼付)を行うなど事業所において工夫すること)。
(4)独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が実施する「SECURITYACTION」の「★一つ星」または「★★二つ星」のいずれかを宣言すること。
事業所単位で単一の法人番号を有していない場合には,事業所の代表者を「個人事業主」として申し込むこと。
加えて,個人情報保護の観点から,十分なセキュリティ対策を講じること。なお、セキュリティ対策については、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第5.2版」(令和4年3月)を参考にすること。
(補足)SECURITYACTIONについて
独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が実施する中小企業・小規模事業者等自らが、情報セキュリティ対策に取組むことを自己宣言する制度。
(5)「6.導入計画の作成及び導入効果の報告・公表」に基づき、導入効果の報告を行うとともに、ICT導入に関して他事業者からの照会等に応じること。
ただし、事業所職員や利用者の個人情報等の照会に応じる必要はないことに留意すること。

対象費用

対象経費
本年4月1日以降,下記の機器を導入した経費を助成の対象とします。
(1)介護ソフト(記録業務,情報共有業務(事業所内外含む),請求業務が一気通貫で行うことが可能となっていること。)
居宅介護支援事業所,訪問介護事業所等の場合は,「居宅介護支援事業所と訪問介護などのサービス提供事業所間における情報連携の標準仕様(以下「ケアプラン等標準仕様」)」に準じたものであること。
(2)科学的介護情報システム「LIFE」へのデータ連携や「ケアプラン等標準仕様」にするために介護ソフトを改修する費用
(3)タブレット端末・スマートフォンやインカム等のハードウェア,勤怠管理・シフト表作成等のバックオフィス業務用のソフト(既に介護ソフトにより一気通貫となっていることが前提となります。タブレット端末は必ず介護ソフトをインストールし,業務のみの使用となります。)
据置型のパソコン,プリンター,サーバー機は対象になりません。
(4)上記の運用に必要なWi-Fiルーター等通信環境を整備するために必要な機器の購入設置費用
上記経費は当該年度中に係る経費のみを対象とします。毎月支払を行う介護ソフトの利用料やリース費用も対象としますが,対象となる期間は当該年度分(当該年度の3月末までに係る経費)に限ります。

補助額
補助対象経費の4分の3又は2分の1(千円未満切捨)。
※一定の条件を満たす場合は4分の3。満たさない場合は2分の1。
詳細について,別添「ICT導入支援実施要綱」を参照ください。

なお,補助上限額は以下のとおりとします。
【補助上限額】
(1)職員数が1人~10人の事業所・施設100万円
(2)職員数が11人~20人の事業所・施設160万円
(3)職員数が21人~30人の事業所・施設200万円
(4)職員数が31人以上の事業所・施設260万円

職員数について
(1)職員は,訪問介護職員等の直接処遇職員だけでなく,ICTの活用が見込まれる管理者や生活相談員等の職員も算入して差し支えありません。
また,常勤・非常勤の別は問いません。
(2)職員数については,申請時点における常勤換算方法により換算された人数とし,小数点以下は四捨五入してください。
ただし,居宅を訪問してサービスを提供する職員(訪問介護員,居宅介護支援専門員等)及び管理者や生活相談員等の職員については,従事する職務の性質上,実人数(常勤・非常勤の別は問いません)としてし支えありません。

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