山小屋公益的機能維持等支援金
金額 40 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受けるなどしている公益的機能有する山小屋の皆様に、「山小屋公益的機能維持支援金」を交付します。
実施機関 | 長野県 |
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都道府県 | 長野県 |
対象地域 | 長野県 |
上限金額 | 40万円 |
公募期間 | 2022年7月15日(金)〜11月18日(金) |
対象者 | 企業 |
対象業種 | サービス業 |
詳細情報
対象者
対象者
令和4年4月1日(金)から令和4年10月31日(月)までの間で山小屋を営業した者
交付の条件
次に掲げるすべての要件を満たすことが必要です。
1 令和4年度、申請時点で長野県の山岳において、公益的な活動(登山道の維持・補修、遭難救助(補助)、悪天候時などの緊急避難、登山相談、し尿処理 等)及び感染防止対策(完全予約制等による受入客数の抑制、就寝スペースの間仕切り、飲食時等の屋外スペースの活用、使い捨て寝具・食器等による衛生環境維持、体調不良者の隔離、保護 等)を行っていること
※一方のみの実施は申請いただけません。
2 長野県登山安全条例(平成27年長野県条例第52号)第20条に規定する指定登山道の周辺で旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第3項に規定する「簡易宿所営業」に該当する施設を営業する者又はこれに準ずるものとして知事が特に認める施設を営業する者であること
※それ以外の施設は個別の判断となります(WEBサイトQ&A「Q6 「簡易宿泊所」以外は、対象となりませんか。」を参照ください)。
3 市町村営又は第三セクターによる運営など、施設の運営に公金が含まれていないものであること
※設置者の如何は問いません(WEBサイトQ&A「Q11 公の施設として設置している山小屋は対象になりますか。」を参照ください)。
4 申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、長野県 暴力団排除条例第2条に規定する暴力団又は暴力団員等に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。また、上記の暴力団、暴力団員及び暴力団等の反社会的勢力が、申請事業者の経営に事実上参画していないこと
対象費用
交付金額
1つの山小屋(交付の条件の2に掲げる施設)につき40万円 [1回限り]
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