住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
金額 10 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、令和3年度住民税非課税世帯等に対し、臨時特別給付金を支給しています。
これに加え、国のコロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」において、真に生活に困っている方々への支援措置の強化が図られることとなりました。
これに伴い、令和4年度から新たに住民税非課税世帯等に該当した世帯に対し、臨時特別給付金を支給することとなりました。
ただし、既に本給付金を受給された世帯に、再度支給されるものではありません。
既に受給している世帯は、以下のいずれの手続きも受付できませんのでご注意ください。
※令和3年度住民税非課税世帯等臨時特別給付金の支給要件確認書の提出は、令和4年5月31日(火)で締切となりました。
実施機関 | 群馬県高崎市 |
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都道府県 | 群馬県 |
対象地域 | 群馬県高崎市 |
上限金額 | 10万円 |
公募期間 | 2022年8月18日(木)〜9月30日(金) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
住民税非課税世帯向け給付金
対象者
令和4年6月1日時点で高崎市に住民登録があり、かつ世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯。
※住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は、対象外です。
※令和3年度の住民税非課税分または家計急変世帯に対する給付分のいずれかを受けた世帯または当該世帯の世帯主であった者を含む世帯は、対象外となります。
家計急変世帯向け給付金
対象者
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月から申請日の属する月の前月までの間で、家計が急変し、世帯全員のそれぞれの1年間の収入見込額が、住民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下である世帯。
※令和3年度分で受給済みの世帯は再受給できません。
※「住民税非課税世帯の給付を一度受けた世帯」に属する方を含む世帯は、原則として対象外となります。
※令和4年6月1日以降に、同一住所において別世帯とする世帯分離の届け出があった場合でも、同一世帯とみなされます。
世帯分離後のいずれかの世帯が給付金を受給した場合は、もう一方の世帯は給付金を受給できません。
※家計急変世帯向け給付金について、令和4年度の住民税額(令和3年1月1日から令和3年12月31日の収入をもとに算定)が令和4年6月に確定するため、令和4年6月1日(水)以降は、令和3年1月から令和3年12月の収入が減少したことを理由とした申請は受付できません。
※家計急変世帯向け給付金について、令和4年6月1日(水)以降の申請に関しては、令和4年1月から申請日の属する月の前月までの任意の1か月の収入に12を乗じて得た額が、住民税均等割が非課税となる水準に相当する額(下表参照)となる世帯が対象となります。
対象費用
給付額
1世帯あたり10万円
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