公共交通事業者燃料価格高騰対策支援事業補助金制度
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード本市では、公共交通事業者の皆さまに対し、コロナ禍における燃料価格高騰の影響を軽減するため、燃料価格上昇分の一部を補助することで、公共交通の運行継続を支援し、市民活動と地域経済の活性化に資することを目的として、公共交通事業者燃料価格高騰対策支援事業補助金制度を創設しました。
実施機関 | 神奈川県茅ヶ崎市 |
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都道府県 | 神奈川県 |
対象地域 | 神奈川県茅ヶ崎市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年8月8日(月)〜31日(水) |
対象者 | 企業 |
対象業種 | 物流・運輸業 |
詳細情報
対象者
補助対象者
次のいずれかに該当する者
(1) 市内に営業所を有する乗合旅客運送事業を経営する者
(2) 市内に営業所を有する道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業(以下「乗用旅客運送事業」という。)を経営する者
補助対象事業
4月1日から8月31日までを補助対象期間とし、バスまたはタクシーを運行するために使用した燃料の価格上昇分の支払いに要した費用。
対象費用
補助金額
次に掲げる額とする。
(1) 一般乗合旅客運送事業を経営する者 市内の営業所で保有するバス車両数に60,000円を乗じて得た額
ただし、4月1日から8月31日までの間に車両数に減少があった場合は、減少があった日の属する月から補助対象期間の末日の属する月までの月の数に12,000円を乗じて得た額を控除する。
車両の入替えに伴う一時的な減少である場合は控除しない。
(2) 一般乗用旅客運送事業を経営する者 市内の営業所で保有するタクシー車両数に43,000円を乗じて得た額
ただし、4月1日から8月31日までの間に車両数に減少があった場合は、減少があった日の属する月から補助対象期間の末日の属する月までの月の数に8,600円を乗じて得た額を控除する。
車両の入替えに伴う一時的な減少である場合は控除しない
神奈川県の地域別補助金・助成金情報
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