募集終了 締切 : 2022年09月30日(金)

横浜市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金

上限
金額
10

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中、都道府県社会福祉協議会が実施する総合支援資金の貸付の終了等により、緊急小口資金等の特例貸付を利用できず、生活が困窮する世帯に対し、「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」を支給します。
また、令和3年12月から、生活困窮者自立支援金(初回)の受給が終了した世帯で、初回の支給期間に誠実かつ熱心な求職活動を行ったにもかかわらず、なお自立への移行が困難であり、生活が困窮している世帯に対し、生活困窮者自立支援金を再支給します。

実施機関 神奈川県横浜市
都道府県 神奈川県
対象地域 神奈川県横浜市
上限金額 10万円
公募期間 2022年8月10日(水)〜9月30日(金)
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

対象者
次の①~⑨のすべてに該当する方が対象です。
①貸付終了等要件
緊急小口資金等の特例貸付を利用できない世帯(次のいずれかに該当する世帯)に属していること
(ア)申請月の前月までに貸付が終了している世帯
(イ)貸付を受けている者であって、申請月が貸付の最終借入月である世帯
(ウ)自立支援金の申請日以前に、再貸付の申請が不承認となった世帯
(エ)再貸付の申請を行うために、自立相談支援機関に相談をしたが支援決定を受けることができず、再貸付の申込みに至らなかった世帯
②生計維持要件
申請月において、その属する世帯の主たる生計維持者であること
③収入要件
収入が(1)(2)の合算額を超えないこと(月額)
(1)市民税均等割非課税額の1/12
(2)生活保護の住宅扶助基準額
収入要件の額(横浜市の場合)(7人以上は世帯員数に応じて増額)
世帯員数|1人|2人|3人|4人|5人|6人 
額|13.6万円|19.2万円|24.0万円|28.2万円|32.3万円|37.0万円
※収入額の考え方(申請する月の世帯全員の総収入)
・給与収入の方:総支給額から交通費支給額を除いた金額
・自営業の方:事業収入から経費を差し引いた金額
・定期的に支給される雇用保険の失業給付、児童手当等各種手当、公的年金は収入に含みます。
④資産要件
預貯金が③(1)の6倍以下であること(ただし100万円以下)
資産要件の額(横浜市の場合)
世帯員数|1人|2人|3人以上
額|50.4万円|78.0万円|100万円
※資産の考え方(申請日時点の世帯全員の合計額)
・資産額は、預貯金および現金の額です。
・債権、株式、投資信託、生命保険、個人年金保険等は含みません。
⑤求職活動等要件
次のいずれかの要件に該当すること
(1)ハローワークまたは地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口に求職の申込みをし、常用就職を目指し、次に掲げる求職活動を行うこと
・月1回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受ける
・月1回以上(※)、ハローワーク等で職業相談等を受ける
・原則月1回以上(※)、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受ける 
※コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」により、当面の間、回数が月1回に緩和されています。 
(求職活動緩和のお知らせ(PDF:1,042KB))
(ハローワーク利用のご案内(PDF:547KB))
(2)生活保護を申請し、当該申請に係る開始決定等を待っている状態にあること
※生活保護が開始された場合は、支援金については中止になります。
⑥職業訓練受講給付金を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受給していないこと
⑦生活保護を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受給していないこと
⑧偽りその他不正な手段により再貸付又は初回貸付等の申請を行っていないこと
⑨申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと

対象費用

支給額(月額)
・1人世帯:6万円
・2人世帯:8万円
・3人以上世帯:10万円

支給期間
初回 3か月

※初回支給(3か月分)を終了(または支給期間の最終月)、かつ、自立支援金の支給対象者①~⑨すべてに該当する場合、再支給申請ができます。
(申請期間は令和4年9月末までとなり、再支給期間は3か月です。)

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