住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
金額 10 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、様々な困難に直面した方々に対し、速やかに生活・暮らしの支援を行う観点から、住民税非課税世帯等に対して、1世帯あたり10万円の現金(臨時特別給付金)を給付します。
実施機関 | 埼玉県本庄市 |
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都道府県 | 埼玉県 |
対象地域 | 埼玉県本庄市 |
上限金額 | 10万円 |
公募期間 | 2022年7月19日(火)〜9月30日(金) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対象となる世帯
1.住民税非課税世帯
(1)令和3年度分の住民税均等割が非課税の世帯
基準日(令和3年12月10日)時点で本庄市に住民登録があり、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯
(2)令和4年度分の住民税均等割が非課税の世帯
基準日(令和4年6月1日)時点で本庄市に住民登録があり、世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が新たに非課税となった世帯
※すでに上記(1)令和3年度分の住民税均等割が非課税の世帯として臨時特別給付金の支給を受けた世帯及び下記の家計急変世帯の支給を受けた世帯と同一の世帯及びその世帯主であった方を含む世帯は対象外です。
2.家計急変世帯
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和4年1月以降の世帯全員の1年間の収入見込額が住民税非課税相当となった世帯
※住民税非課税相当とは、世帯員全員のそれぞれの年収見込額(令和4年1月以降の任意の1ヶ月収入×12倍)が住民税非課税水準以下であることを指します。
なお、すでに臨時特別給付金(令和3年度の非課税世帯や家計急変世帯)の給付を受けた世帯(他市町村から給付も含む)は対象外です。
【対象とならない世帯】
※1、2いずれも、住民税均等割が課税されている方に世帯全員の方が扶養を受けている場合は対象にはなりません。
※1について、世帯に租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいる場合は、支給対象にはなりません。
対象費用
給付額
1世帯あたり10万円
埼玉県の地域別補助金・助成金情報
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