募集終了 締切 : 2022年08月31日(水)

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金

上限
金額
30

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、すでに総合支援資金の再貸付が終了するなどにより、特例貸付を利用できない世帯が存在します。こうした世帯に対して、就労による自立を図るため、また、それが困難な場合には円滑に生活保護の受給へつなげるために、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金を支給します。

実施機関 埼玉県川口市
都道府県 埼玉県
対象地域 埼玉県川口市
上限金額 30万円
公募期間 2021年12月22日(水)〜22年8月31日(水)
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

支給対象
自立支援金は、以下の1から5のいずれにも該当する者(自立支援金の支給をすでに他の都道府県、市(特別区を含む。)又は福祉事務所を設置する町村から受けている者を除く。)に対して支給します。

1.次のいずれかに該当する者であること
<初回支給の場合>※令和4年1月以降は、(5)(6)も対象
(1)都道府県社会福祉協議会が実施する緊急小口資金等の特例貸付における総合支援資金の再貸付(以下「再貸付」という。)を受けた者であって、自立支援金の申請をした日(以下「申請日」という。)の属する月の前月までに当該再貸付の最終借入月が到来していること

(2)再貸付を受けている者であって、申請日の属する月が当該再貸付の最終借入月であること

(3)都道府県社会福祉協議会に対して再貸付の申請をしたが、申請日以前に不決定となったこと

(4)都道府県社会福祉協議会に再貸付の申請を行うために、自立相談支援機関への相談等を行ったものの支援決定を受けることができず、申請日以前に再貸付の申請をできなかったこと

(5)都道府県社会福祉協議会が実施する緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付(以下「初回貸付」という。)を受けた者であって、申請日の属する月の前月までに当該初回貸付の最終借入月が到来していること

(6)緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付を受けている者であって、申請日の属する月が当該初回貸付の最終借入月であること

<再支給の場合>
(1)新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(以下「自立支援金」という。)の初回支給を受けた者であって、自立支援金の再支給の申請をした日(以下「再支給申請日」という。)の属する月の前月までに当該自立支援金の初回支給の最終支給月が到来していること

(2)自立支援金の初回支給を受けている者であって、再支給申請日の属する月が当該初回支給の最終支給月であること

2.申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持している者であること

3.申請日の属する月における、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の収入の額を合算した額が、下記のとおりであること

世帯人数  月収入額
 1人  131,700円以下
 2人  187,000円以下
 3人  234,000円以下
 4人  276,000円以下
 5人  317,000円以下
 6人  364,000円以下
 7人  408,400円以下
 8人  444,400円以下
 9人  481,400円以下
10人  517,400円以下

4.申請日における申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、下記のとおりであること

世帯人数   金融資産
 1人    504,000円以下
 2人    780,000円以下
 3人以上 1,000,000円以下

5.次のいずれかに該当する者であること(求職活動等要件)
(1)公共職業安定所(以下「ハローワーク」という。)、無料職業紹介事業を行う特定地方公共団体または地方公共団体の委託を受けて無料の職業紹介を行う職業紹介事業者(以下「地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口」という。)に求職の申込をし、期間の定めのない労働契約又は期間の定めが六月以上の労働契約による就職(以下、「常用就職」という。)を目指し、以下に掲げる求職活動を行うこと

(イ)月1回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受ける
※当面の間、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、自立相談支援機関相談確認書(様式4別紙)の提出をもって、面接等の支援を受けたことといたします。

(ロ)月2回以上、ハローワークまたは地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口での職業相談等を受ける

(ハ)原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受ける
※コロナ禍における原油価格・物価高騰等総合緊急対策の一環で、当面の間、(ロ)及び(ハ)は月1回以上に緩和されました。

(2)生活保護を申請し、当該申請に係る処分が行われていない状態にあること

対象費用

支給について
1.支給額 原則、一月ごとに以下の額を支給する

世帯人数  支給額
 1人   60,000円
 2人   80,000円
 3人以上 100,000円

2.支給期間 三ヶ月

3.支給方法 申請者の指定口座へ振り込み

4.支給時期 支給対象1の(1)(3)(4)の場合、毎月1日~15日までに申請書類の審査が完了した方は、当月末(末日が土日祝日の場合はその前開庁日)に支給いたします。16日~末日までに申請書類の審査が完了した方は、申請日の翌月末(末日が土日祝日の場合はその前開庁日)の支給となります。
支給対象1の(2)の場合、申請日の翌月15日までに申請書類の審査が完了した方は、翌月末(末日が土日祝日の場合はその前開庁日)に支給いたします。

また、支給決定後は求職活動等の報告状況を確認し、求職活動等要件を満たす場合、毎月末(月末が土日祝日の場合はその前開庁日)に支給いたします。

※求職活動等の報告の確認ができない場合、支給を中止することがあります。

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