新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等は、申請により、国民健康保険税の減免が受けられる場合があります。
実施機関 | 埼玉県深谷市 |
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都道府県 | 埼玉県 |
対象地域 | 埼玉県深谷市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年7月13日(水)〜23年3月31日(金) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対象となる世帯
減免要件
1.新型コロナウイルス感染症により、世帯主が死亡した、または重篤な傷病(注1)を負った世帯
(注1) 新型コロナウイルス感染症に罹患し、1か月以上の治療を有すると認められる場合など
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主の給与収入、事業収入、不動産収入または山林収入(以下「事業収入等」という)の減少が見込まれ、次の要件の全てに該当する世帯
・世帯主の事業収入等のいずれかの減少額が、前年の当該事業収入額等の10分の3以上であること。
・世帯主の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること。
・世帯主の「減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の所得」の前年合計額が、400万円以下であること。
対象費用
減免額
減免要件1(全額減免)
・世帯主が死亡した、または重篤な傷病を負った世帯
減免要件2(全額減免または一部減免)
新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主の事業収入等の減少が見込まれる世帯
(次の計算式により減免金額を決定)
減免対象保険税額(A×B÷C)×減免割合(D)=減免金額
A:世帯の保険税額
B:世帯主の「減少が見込まれる事業収入等に係る前年の所得額」
C:世帯主および世帯の被保険者全員の「前年の合計所得」
D:世帯主の前年の合計所得金額に応じた「減免割合」
世帯主の前年の合計所得金額 減免割合
300万以下 100%
400万以下 80%
550万以下 60%
750万以下 40%
1,000万以下 20%
1,000万超過 減免対象外
(注)会社都合等による退職で、ハローワークから雇用保険受給資格者証が発行され、「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する人については、前年の給与所得を100分の30とみなして計算を行う軽減制度の対象となります。他の事業収入等が新型コロナウイルス感染症の影響により減少した場合には、別の計算式に基づき減免の対象となる場合がありますので、お問い合わせください。
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