越谷市店舗・事業所改修支援補助金
金額 100 万 円
基本情報
越谷市では、感染症対策や業態転換など、ウィズコロナ・ポストコロナに対応する店舗や事業所の環境整備を支援するととに、市内施工業者の受注機会の拡大を図るため、市内事業者が実施する改修工事費用の一部を助成します。
※市内の施工業者とは、法人における本社又は個人事業主の事業所が市内にある改修工事を行う民間業者に限ります(市内に支社や支店、営業所があるだけでは対象となりません)。
実施機関 | 埼玉県越谷市 |
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都道府県 | 埼玉県 |
対象地域 | 埼玉県越谷市 |
上限金額 | 100万円 |
公募期間 | 2022年7月25日(月)〜 |
対象者 | 企業 |
対象業種 | 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,その他,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
補助対象者
次に掲げるすべての要件に該当する方
(1)市内に店舗を所有、又は賃借し、かつ、当該店舗において事業を営んでいる中小企業者※
(2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は越谷市暴力団排除条例第3条第2項に規定する暴力団関係者が関与している者でないこと。
(3)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又は同法第2条第13項に規定する当該営業に係る接客業務委託営業を行う事業者でないこと。
(4)法人にあっては収益事業を行っていること。
(5)国又は地方公共団体が出資若しくは運営費の補助を行っている法人ではないこと。
(6)政治団体又は宗教上の組織若しくは団体でないこと。
(7)令和4年3月31日までに事業を開始しており、補助金の交付を受けた後も引き続き事業を継続する意思がある方。
※中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者
特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人であって、従業員数が300人以下
法人税法(昭和40年法律第34号)別表第二に該当する法人であって、従業員数が300人以下
補助対象工事
以下の要件全てを満たす工事であること
1.市内の施工業者を利用して実施する20万円以上(税抜き)の改修工事
※市内の施工業者とは、法人における本社又は個人事業主の事業所が市内にある住宅等の改修工事を行う民間業者に限ります(市内に支社や支店、営業所があるだけでは対象となりません)。
2.補助金交付決定後に着工し、令和5年(2023年)2月末日迄に完了する工事
3.新型コロナウイルス感染症の影響を受けて実施する工事で、目的が次のいずれかに該当する工事
(1)感染症拡大防止に必要な改修工事
(2)業態転換や新規事業に必要な改修工事
(3)販売促進、顧客獲得、経営改善に必要な改修工事
※改修工事を行う箇所について国又は地方公共団体市から他の補助金等の交付を受けている場合、補助対象外となります。
※補助金交付決定前に支払いを済ませた手付金、着手金などの経費については補助対象外となります。
対象費用
補助率・限度額
補助対象工事に要した経費の50%(上限100万円) ※交付額1,000円未満切り捨て
埼玉県の地域別補助金・助成金情報
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