住民税非課税世帯等に臨時特別給付金
金額 10 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード本給付金は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々の生活・暮らしを支援するため、住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円を給付するものです。
実施機関 | 埼玉県さいたま市 |
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都道府県 | 埼玉県 |
対象地域 | 埼玉県さいたま市 |
上限金額 | 10万円 |
公募期間 | 2022年7月19日(火)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
給付の対象となる世帯
※1世帯につき1回限りの受給となります。
(ア-(1)、ア-(2)、イで重複して受給することはできません。)
ア-(1) 令和3年度住民税非課税世帯
基準日(令和3年12月10日)においてさいたま市に住民登録(住民票)があり、
世帯全員の令和3年度分(令和2年1月1日~令和2年12月31日の収入)の住民税均等割が非課税である世帯
※住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除きます。
ア-(2) 令和4年度住民税非課税世帯
基準日(令和3年12月10日)においていずれかの市区町村に住民登録(住民票)があり、
かつ令和4年6月1日においてさいたま市に住民登録(住民票)があり、
世帯全員の令和4年度分(令和3年1月1日~令和3年12月31日の収入)の住民税均等割が非課税である世帯
※住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除きます。
※すでに本給付金の支給を受けた世帯及び当該世帯の世帯主であった者を含む世帯は除きます。
イ 家計急変世帯
ア-(1)、ア-(2)以外で、申請日時点でさいたま市に住民登録(住民票)があり、
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和4年1月以降の世帯全員の年収見込額が住民税非課税相当水準以下にあると認められる世帯
※住民税非課税相当とは、世帯員全員のそれぞれの年収見込額(令和4年1月以降の任意の1か月の収入×12倍)が住民税均等割非課税水準以下であることを指します。なお、収入で要件を満たさない場合は、年間所得見込額で判定します。
※基準日(令和4年6月1日)の翌日以降に同一住所内で世帯分離した場合は、基準日時点の世帯と同一世帯とみなします。
※令和3年12月10日において日本国内に住民登録がある方に限ります。
※住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除きます。
※上記の「住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯」とは、例えば、親(課税)に扶養されている学生(非課税)の単身世帯や、子(課税)に扶養されている両親の世帯(非課税)が想定されます。
対象費用
給付額
1世帯当たり10万円
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