住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
金額 10 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード国の経済対策に基づき、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給事業を実施しています。
実施機関 | 兵庫県太子町 |
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都道府県 | 兵庫県 |
対象地域 | 兵庫県太子町 |
上限金額 | 10万円 |
公募期間 | 2022年8月16日(火)〜9月30日(金) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
支給対象世帯
次のいずれかに該当する世帯が対象となります。
なお、次のいずれの世帯であっても、住民税均等割が課税されている者の扶養親族のみで構成される世帯は支給の対象外です。
また、令和3年度分は令和3年12月10日(基準日1)以降に、令和4年度分は令和4年6月1日以降(基準日2)に、同一住所において別世帯とする世帯分離の届出があったものは、同一世帯とみなされます。
住民税非課税世帯
1. 令和3年度住民税(均等割)が非課税の世帯
令和3年12月10日(基準日1)時点で、太子町に住民登録があり、世帯全員の令和3年度住民税均等割が非課税である世帯
2. 令和4年度住民税(均等割)が非課税の世帯 ※未支給の世帯のみ
令和3年12月10日以前から現住所にお住いの場合、令和4年6月1日(基準日2)時点で、太子町に住民登録があり、世帯全員の令和4年度住民税均等割が非課税である世帯
家計急変世帯
住民税非課税世帯以外の世帯であって、申請時に太子町に住民登録があり、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和4年1月以降の家計が急変し、同一の世帯に属するもの全員が令和4年度分の住民税が非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯
DV被害等により太子町へ避難している世帯
DV(ドメスティック・バイオレンス)等で住所地以外に避難中の場合、住所地の世帯がすでに給付金を受け取っている場合でも、一定の条件を満たすことで、現在お住まいの市区町村から給付金を受給できます。
申出対象となる世帯の要件
次の(1)~(3)のいずれかに該当する人
(1)配偶者暴力防止法に基づく保護命令を受けていること
(2)婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等の証明が発行されていること
(3)住民基本台帳の閲覧制限等の支援措置対象となっていること
対象費用
給付額
1世帯あたり10万円
兵庫県の地域別補助金・助成金情報
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