低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)
金額 5 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、子育て世代の雇用動向が悪化しており、失業や収入減少の中で子育ての負担も担わなければならない低所得の子育て世帯は、心身ともに特に大きな困難を抱えています。
新型コロナウイルスの影響による失業や収入減少の中で、食費等の物価高騰等の影響を受け、低所得の子育て世帯の家計は悪化しています。
このように新型コロナウイルス感染症の影響を受けて損害を受けた低所得の子育て世帯を見舞う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
実施機関 | 神奈川県寒川町 |
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都道府県 | 神奈川県 |
対象地域 | 神奈川県寒川町 |
上限金額 | 5万円 |
公募期間 | 2022年8月9日(火)〜23年2月28日(火) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
〇支給対象児童
平成16年4月2日から令和5年2月28日までの間に出生した児童(障がいのある児童は平成14年4月2日生まれ以降)
【注意事項】
1.既に支給の決定がされている低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給額の算定の基礎とされた児童は、対象児童から除かれるものとします。
2.既に支給の決定がされている本給付金の支給額の算定の基礎とされた児童は、対象児童から除かれるものとします。
〇支給対象者
対象児童を養育する人であって、以下の養育要件と所得要件の両方を満たす人
養育要件
次のいずれかに該当すること。
1.令和4年4月分の児童手当の受給者
2.令和4年4月分の特別児童扶養手当の受給者
3.令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月の分の児童手当の受給資格の認定又は額の改定の認定を受けた人
4.令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月の分の特別児童扶養手当の受給資格の認定又は額の改定の認定を受けた人
5.上記1から4までのいずれかに該当する人以外の人のうち、令和4年3月31日において、平成16年4月2日から平成19年4月1日までの間に出生した児童を養育する人であって、日本国内に住所を有する人又は令和4年4月1日以後に、当該児童を養育し、日本国内に住所を有することになった人
所得要件
次のいずれかに該当すること。
1.令和4年度分の市町村民税均等割が非課税である人
2.新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降の家計が急変し、令和4年度分の市町村民税均等割が非課税である人と同様の事情にあると認められる人
【注意事項】
・給与収入、事業収入または不動産収入、年金収入の合計収入により判定します。
・給与収入は給与明細書の総支給額となります(手取り収入額ではありません)。
対象費用
支給額
対象児童1人につき5万円
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