募集終了 締切 : 2023年02月28日(火)

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)

上限
金額
5

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行うことを目的に、令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)を支給するものです。

実施機関 埼玉県富士見市
都道府県 埼玉県
対象地域 埼玉県富士見市
上限金額 5万円
公募期間 2022年7月1日(金)〜23年2月28日(火)
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

給付金の対象となる方
1. 令和4年4月分の児童手当(注記)または特別児童扶養手当を受給していて、令和4年度住民税均等割が非課税の方【申請不要】
(注記)令和4年4月以降に出生した新生児等は、最初の児童手当の認定(令和4年5月分から令和5年3月分まで)を富士見市で受けた場合、対象になります。
(注記)勤務先で児童手当を受給する公務員の方は含まれません。(申請が必要です。)
2. 1以外の方で、18歳未満の児童等(注記)を養育する父母等で、以下のいずれかに該当する方【申請必要】
(注記)18歳未満の児童等とは、平成16年4月2日~令和5年2月28日までに出生した児童のほか、特別児童扶養手当の対象児童については平成14年4月2日以降に出生した児童です。
・令和4年度住民税均等割が非課税の世帯(高校生以上のお子さんのみを養育されている方)
・令和4年度住民税均等割は課税であるが、新型コロナウイルス感染症の影響で令和4年1月以降の家計が急変するなど、収入が非課税世帯と同等水準まで減少した世帯
・父母の収入を比較し収入の高い方で、令和4年1月以降任意の1か月分の収入を12倍した年収見込額が、表の非課税相当の収入限度額以下であるかどうかで支給対象となるか判断します。
・扶養人数は、同一生計配偶者(収入金額103万円以下)と扶養親族(16歳未満の方も含む)の合計です。

対象費用

給付額
対象児童1人あたり5万円

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