募集終了 締切 : 2023年02月28日(火)

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)

上限
金額
5

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、「低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」を支給します。

実施機関 京都府亀岡市
都道府県 京都府
対象地域 京都府亀岡市
上限金額 5万円
公募期間 2022年7月1日(金)〜23年2月28日(火)
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

支給対象者
以下の(1)養育要件のア~キのいずれかに該当し、かつ、(2)所得要件のアとイのいずれかに該当する人
※「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」を受給された人は対象外となります。
※同居の祖父母等の所得が高いことにより、「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」の支給を受けることができなかった人であっても、親(養育者)の令和4年度分の住民税均等割が非課税である等、要件に該当すれば対象となります。
※ひとり親世帯の人でも当該給付金の支給要件に該当する場合は受給することができます。ただし、既に「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」を受給された人や、他の自治体で当該給付金を受給されている人は、同一児童分は支給対象外となります。

(1)養育要件
ア 令和4年4月分の児童手当の受給者(公務員以外)
※施設等設置者などは対象外(里親の人は対象となります)
イ 令和4年4月分の児童手当の受給者(公務員)
ウ 令和4年4月分の特別児童扶養手当の受給者
エ 新規児童手当受給者(公務員以外)
令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月の分の児童手当の受給資格の認定を新たに受けた人または額の改定の認定を受けた人
オ 新規児童手当受給者(公務員)
令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月の分の児童手当の受給資格の認定を新たに受けた人または額の改定の認定を受けた人
カ 新規特別児童扶養手当受給者
令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月の分の特別児童扶養手当の受給資格の認定を新たに受けた人または額の改定の認定を受けた人
キ 高校生等を養育する者
上記ア~カのいずれにも該当しない人のうち、平成16年4月2日から平成19年4月1日までの間に出生した児童を養育する人
ク 政令で定める額以上の収入がある養育者
上記ア~カのいずれにも該当しない人のうち、政令(※1)で定める額以上の収入があり、平成19年4月2日以降に出生した児童を養育する人
※1 政令とは、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)7条の規定を指し、政令で定める額以上の収入がある方は、令和4年6月分以降の児童手当は対象外となります。

(基準日)
・(2)の所得要件アに該当する場合:令和4年3月31日時点
(ただし、令和4年4月1日以降に児童養護施設等から児童を新たに受け入れた場合は申請日時点)
・(2)の所得要件イに該当する場合:申請日時点

(2)所得要件
ア 令和4年度分の住民税(均等割)が非課税の人
※税の申告が未申告の人は含まれません。未申告の人は申告が必要です。
イ 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降の家計が急変し、令和4年度分の住民税均等割が非課税の人と同様の水準にある人

対象児童
平成16年4月2日から令和5年2月28日までに生まれた児童

※特別児童扶養手当の対象児童については、平成14年4月2日から令和5年2月28日までに生まれた児童

対象費用

支給額
児童一人当たり一律5万円(1回限り)

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