熱損失防止(省エネ)改修を行った住宅に対する固定資産税の減額措置
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード一定の基準を満たす省エネ改修工事を行った住宅について固定資産税が減額されます。
実施機関 | 新潟県柏崎市 |
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都道府県 | 新潟県 |
対象地域 | 新潟県柏崎市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年7月5日(火)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対象となる住宅
次の全ての要件を満たしたものとなります。
1.平成20(2008)年1月1日以前に建築された住宅であること(賃貸住宅は除く)
2.令和6(2024)年3月31日までの間に一定の省エネ改修工事等が行われたものであること
3.改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
4.併用住宅については、居住用部分の面積が全体の2分の1以上であること
5.新築住宅減額、耐震改修減額などの減額措置を受けていないこと
ただし、住宅のバリアフリー改修に係る減額措置との併用は可能です。
対象となる工事
次の2つの要件を満たしたものとなります。
1.改修工事に要した費用が50万円を超えるものであること
(注意)費用に国や地方公共団体からの補助金などが含まれている場合はそれを除いた金額。
2.窓の断熱性を高める改修工事を行うこと
窓の断熱性を高める改修工事と併せて行う次の改修工事も対象となります
・天井などの断熱性を高める改修工事
・壁の断熱性を高める改修工事
・床などの断熱性を高める改修工事
対象費用
減額措置の内容
改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税について、改修工事を行った住宅に対する固定資産税の3分の1(1戸あたり120平方メートルを限度)が減額されます。
併用住宅については、居住用部分の面積が対象となります。
なお、改修工事を行った住宅のうち認定長期優良住宅に該当することとなったものについては、翌年度分の固定資産税の3分の2(1戸あたり120平方メートルを限度)が減額されます。
この制度が適用されるのは一戸につき1回限りです。
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