募集終了 締切 : 2023年03月31日(金)

新型コロナウイルス感染症に係る後期高齢者医療保険料の減免

新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入が減少する見込みの被保険者等に対して、申請により後期高齢者医療保険料の減免を実施します。
※ 主たる生計維持者とは、住民票上の世帯主のことを指します。
感染拡大防止の観点から、申請は郵送で受け付けます。

実施機関 埼玉県越谷市
都道府県 埼玉県
対象地域 埼玉県越谷市
上限金額
公募期間 2022年7月14日(木)〜23年3月31日(金)
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

減免対象
・新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った被保険者
※ 重篤な傷病とは、1か月程度の入院を要した場合など、新型コロナウイルス感染症の症状が著しく重い場合です。

・新型コロナウイルス感染症の影響により、令和4年中の世帯の主たる生計維持者の事業収入(営業収入及び農業収入)、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)が減少する見込みであり、次の1から3までの全ての要件に該当する被保険者

 1.令和4年中のいずれかの事業収入等の減少見込額(損害保険等により補てんされる金額を除く)が令和3年中の当該事業収入等の額(給付金を受給した場合は、収入から給付金を除く)の10分の3以上であること。

 2.令和3年中の合計所得金額が1,000万円以下であること。

 3.令和3年中の所得のうち、令和4年中に減少が見込まれる事業収入等以外の所得の合計額が400万円以下であること。

対象費用

減免額
・新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯
【減免される額】
対象保険料額を全て免除します。

・新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入が令和3年と比べて一定以上減少した世帯
【減免される額】
 減免対象保険料額(A×B/C)に減免割合(D)を乗じた金額
 ※100円未満は切り捨てとなります。

【減免対象保険料額】(A×B/C)
 A:保険税額
 B:主たる生計維持者の減少した事業収入等に係る令和3年の所得額
  (減少した事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
 ※減少した事業収入等に係る令和3年の所得額が0円である場合には、減免対象保険料額が0円になるため、減免対象になりません。
 C:主たる生計維持者及び被保険者全員の令和3年の合計所得金額

【減免割合】(D)
 主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額に応じて決定します。
 300万円以下であるとき 10分の10
 400万円以下であるとき 10分の8
 550万円以下であるとき 10分の6
 750万円以下であるとき 10分の4
 1000万円以下であるとき 10分の2
※主たる生計維持者が事業等の廃止や失業した場合には、令和3年の合計所得金額にかかわらず、減免対象保険料額の全てを免除します。

減免対象となる後期高齢者医療保険料
令和4年度後期高齢者医療保険料のうち、令和4年4月1日~令和5年3月31日の間に普通徴収の納期限または特別徴収の年金給付支払日が設定されているもの
令和3年度後期高齢者医療保険料のうち、普通徴収の納期限が令和4年4月1日以後に設定されているもの(令和4年3月に加入した被保険者等の保険料に限る)

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