新型コロナウイルス感染症の影響に係る介護保険料の減免
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症の影響により、減免の対象となる方に対して、申請による介護保険料の減免を実施します。
感染拡大防止の観点から、申請は郵送で受け付けます。
実施機関 | 埼玉県越谷市 |
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都道府県 | 埼玉県 |
対象地域 | 埼玉県越谷市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年6月14日(火)〜23年3月31日(金) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
減免対象
(1)新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った第一号被保険者
※重篤な傷病とは、新型コロナウイルス感染症の症状が重く、回復までに長期間を要するなど、世帯の経済状況等に与える影響が大きいと認められる場合をいい、具体的には、1ヶ月以上の治療を有すると認めれられる場合。
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、その属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、下記の要件1および2に該当する第一号被保険者
【要件】
1.その属する世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
2.その属する世帯の主たる生計維持者の合計所得金額のうち、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
対象費用
減免額
(1)新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った第一号被保険者
【減額または免除される額】
対象保険料額を全て免除します。
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、その属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入の減少が見込まれ、要件1および2に該当する第一号被保険者
【減免される額】
減免対象保険料額(A×B/C)に減免割合(D)を乗じた金額
※100円未満は切り捨てとなります。
【減免対象保険料額】(A×B/C)
A:保険税額
B:主たる生計維持者の減少した事業収入等に係る令和3年の所得額
(減少した事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
※減少した事業収入等に係る令和3年の所得額が0円である場合には、減免対象保険料額が0円になるため、減免対象になりません。
C:主たる生計維持者及び被保険者全員の令和3年の合計所得金額
【減免割合】(D)
主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額に応じて決定します。
210万円以下であるとき 10分の10
210万円を超えるとき 10分の8
減免対象となる介護保険料について
令和3年度分及び、令和4年度分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの。
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