新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入が減少する見込みの世帯等に対して、申請により令和4年度の国民健康保険税の減免を実施します。
感染拡大防止の観点から、申請は郵送で受け付けます。
実施機関 | 埼玉県越谷市 |
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都道府県 | 埼玉県 |
対象地域 | 埼玉県越谷市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年6月13日(月)〜23年3月31日(金) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
減免対象
・新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯(重篤な傷病とは、1か月程度の入院を要した場合など新型コロナウイルス感染症の症状が著しく重い場合です。)
・新型コロナウイルス感染症の影響により、令和4年の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入が減少し、次の1から3までの要件全てに該当する世帯
1.事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が令和3年の当該事業収入等の額(給付金を受給した場合は、収入から給付金を除外した額)の10分の3以上であること。
2.令和3年の合計所得金額が1,000万円以下であること。
3.令和3年の所得のうち、令和4年中に減少した事業収入等に係る所得以外の合計額が400万円以下であること。
対象費用
減免額
・新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯
【減免される額】
対象保険税額を全て免除します。
・新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入が令和3年と比べて一定以上減少した世帯
【減免される額】
減免対象保険税額(A×B/C)に減免割合(D)を乗じた金額
※100円未満は切り捨てとなります。
【減免対象保険税額】(A×B/C)
A:保険税額
B:主たる生計維持者の減少した事業収入等に係る令和3年の所得額
(減少した事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
※減少した事業収入等に係る令和3年の所得額が0円である場合には、減免対象保険税額が0円になるため、減免対象になりません。
C:主たる生計維持者及び被保険者全員の令和3年の合計所得金額
【減免割合】(D)
主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額に応じて決定します。
300万円以下であるとき 10分の10
400万円以下であるとき 10分の8
550万円以下であるとき 10分の6
750万円以下であるとき 10分の4
1000万円以下であるとき 10分の2
※主たる生計維持者が事業等の廃止や失業した場合には、令和3年の合計所得金額にかかわらず、減免対象保険税額の全てを免除します。
減免対象となる国民健康保険税
令和4年度(2022年度)に賦課された国民健康保険税(納期限が令和4年4月1日以降に設定されているもの)
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