東松山市事業者活動支援金
金額 10 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症に加え、原油価格の高騰や為替変動等、激しく変化する社会経済情勢に対応しながら事業を継続している市内事業者へ、市独自の支援金を給付します!
実施機関 | 埼玉県東松山市 |
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都道府県 | 埼玉県 |
対象地域 | 埼玉県東松山市 |
上限金額 | 10万円 |
公募期間 | 2022年7月20日(水)〜10月31日(月) |
対象者 | 企業 |
対象業種 | その他,漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
対象事業者
中小企業者及び個人事業者等で、それぞれ以下の項目に該当するものとする。
中小企業者
1.中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者で、市内に本店又は主たる事務所を有するもの。ただし、次のいずれかに該当する者は除く。
発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を一の大企業(中小企業基本法に規定する中小企業者以外の者であって、事業を営むものをいう。以下同じ。)が所有している中小企業者
発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者
大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
2.令和3年12月31日までに事業を開始し、今後も事業を継続する意思があること。
個人事業者等
1.市内、市外を問わず事業を行っているフリーランスを含む個人事業者
2.令和4年6月1日時点において、市内に住所を有していること。
3.主たる収入が事業収入(所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する確定申告書第1表における収入金額等の事業欄に記載される額又は地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)に規定する市民税・県民税申告書における収入金額等の事業欄に記載される額をいう。)であること。
4.令和3年12月31日までに事業を開始し、今後も事業を継続する意思があること。
上記対象者のうち、次に掲げるものは給付対象から除く。
1.市税等(市県民税、固定資産税、都市計画税、特別土地保有税、軽自動車税及び国民健康保険税であって、市に納めるものをいう。) を滞納している者(徴収の猶予を受けている者を除く。)
2.本支援金の給付を受けたことがある者
3.国、法人税法(昭和40年法律第34号)別表に掲げる公共法人、公益法人等及び協同組合等
4.暴力団(東松山市暴力団排除条例(平成24年東松山市条例第19号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。)、又は暴力団関係者(同条例第3条第2項に規定する暴力団関係者をいう。)である者
5.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する性風俗関連特殊営業又は当該営業にかかる接客業務受託営業を行う事業者
6.政治団体
7.宗教上の組織又は団体
8.民事再生法(平成11年法律第225号)、破産法(平成16年法律第75号)、会社更生法(平成14年法律第154号)その他倒産等に関する法律のいずれかに係る手続きについて申立てを行っている事業者
9.上記に掲げる者のほか、本支援金の趣旨及び目的に照らして適当でないと市長が判断する者
対象費用
給付金額
1事業者につき
中小企業者 10万円
個人事業者等 5万円
埼玉県の地域別補助金・助成金情報
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