募集終了

新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税、後期高齢者医療保険料及び介護保険料の減免

新型コロナウイルス感染症の影響により納付が困難になった世帯は、一定の要件を満たした場合、申請により減免を受けることができます。

実施機関 埼玉県東松山市
都道府県 埼玉県
対象地域 埼玉県東松山市
上限金額
公募期間 2022年6月1日(水)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

対象世帯
対象世帯であるかどうかの判定は、フローチャートをご利用ください。最大で3つの制度(国民健康保険、後期高齢者医療制度及び介護保険)が減免対象になります。

1.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者(国民健康保険及び後期高齢者医療制度は世帯主。以下同じ)が死亡した又は重篤な傷病(治療に1か月以上かかる等)を負った世帯の方

2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる次の要件すべてに該当する世帯の方
 ・主たる生計維持者の事業収入、給与収入、不動産収入又は山林収入のいずれかの令和4年中の減少見込み額が、令和3年中の10分の3以上であること
 ・主たる生計維持者の令和3年中の所得が次の一定額を超えないこと

減少が見込まれる収入以外の所得の合計が400万円 
所得合計額が1,000万円(国民健康保険及び後期高齢者医療制度のみの要件)

対象費用

減免の適用
 減免額は所得などに応じて適用します。
 原則として、申請月の翌月の納期から減免を適用します。それまでの分は納期どおりに納付してください。納めすぎになった場合は、後日還付します。

〇国民健康保険税の減免額の計算
減免額は「減免対象保険税額」に「減免割合」をかけた額です。
 減免額=対象保険税額(A×B/C)×減免割合(D)

対象保険税額(A×B/C)
A.世帯の保険税額
B.減少が見込まれる収入にかかる令和2年中の所得金額
C.世帯主及びその被保険者全員の令和2年中の合計所得金額

世帯主の令和2年中の合計所得金額 減免割合(D)
   300万円以下         全部
   400万円以下        10分の8
   550万円以下        10分の6
   750万円以下        10分の4
  1,000万円以下        10分の2

(注意)主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、全額免除となります。

〇後期高齢者医療保険料の減免額の計算
減免額=対象保険料額(A×B/C)×減免割合(D)

対象保険料額(A×B/C)
A.被保険者の保険料額
B.減少が見込まれる収入にかかる令和2年中の所得金額
C.世帯主及びその被保険者全員の令和2年中の合計所得金額

世帯主の令和2年中の合計所得金額 減免割合(D)
   300万円以下         全部
   400万円以下        10分の8
   550万円以下        10分の6
   750万円以下        10分の4
  1,000万円以下        10分の2

〇介護保険料の減免額の計算
減免額=対象保険料額(A×B/C)×減免割合(D)

対象保険料額(A×B/C)
A.被保険者の保険料額
B.減少が見込まれる収入にかかる令和2年中の所得金額
C.主たる生計維持者の令和2年中の合計所得金額

主たる生計維持者の令和2年中の合計所得金額 減免割合(D)
     210万円以下            全部
     210万円超            10分の8

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