新潟県介護人材確保支援事業移住支援金
金額 50 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード令和4年3月16日以降に、東京圏から新潟県内に移住し、介護職員、生活相談員又は介護支援専門員として新潟県内の介護サービス施設・事業所に就業した方又は就業予定の方に移住支援金を支給します。
実施機関 | 新潟県 |
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都道府県 | 新潟県 |
対象地域 | 新潟県 |
上限金額 | 50万円 |
公募期間 | 2022年5月2日(月)〜23年3月15日(水) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対象者
以下の事項の全てに該当すること。
(1) 移住等に関する要件
・新潟県内に移住する直前に東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県(以下「東京圏」という。)に在住していた又は東京圏に在住していること。
・令和4年3月16日から令和5年4月1日までの期間に新潟県内に移住した又は移住する見込みであること。
・新潟県内に移住した日から1年以上継続して新潟県内に居住する意思を有していること。
・新潟県への移住・就業に関する新潟県の他の支援金の支給を受けたことがなく、かつ受ける予定がないこと。
・新潟県介護福祉士等修学資金貸付事業に基づく貸付金を貸与されていないこと。
・暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
・日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
・その他知事が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(2)就業に関する要件
・令和4年3月16日から令和5年3月15日までの期間に雇用された者又は同期間中に内定を承諾した者であって令和5年4月1日までに雇用される見込みの者(以下「内定者」という。)であること。
・勤務地(内定者にあっては勤務予定地)が新潟県内に所在すること。
・介護サービス施設・事業所等との直接雇用契約に基づく就業(内定者にあっては就業予定)で、1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
・直接雇用契約に期間の定めがある場合は、当該期間が更新予定を含め1年未満で終了するものではないこと。
・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(3)世帯に関する要件 ※世帯の額を申請する場合
・申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
・申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和4年3月16日から令和5年4月1日までの期間に移住した又は移住する見込みであること。
・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
対象費用
支給額
2人以上の世帯の場合:50万円/世帯
単身世帯の場合:30万円/人
新潟県の地域別補助金・助成金情報
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