朝霞市芸術・文化団体支援補助金
金額 10 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症の影響により、事業の中止や縮小を余儀なくされていた舞台芸術の講演や展覧会が再び開催されることで、市内の各団体の活動や市民が芸術文化に触れる機会が活性化されることを目的とし、団体が行う舞台芸術の講演や展覧会等の実施に係る経費の一部(補助対象経費の2分の1以内で、上限10万円)を補助します。
実施機関 | 埼玉県朝霞市 |
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都道府県 | 埼玉県 |
対象地域 | 埼玉県朝霞市 |
上限金額 | 10万円 |
公募期間 | 2022年7月1日(金)〜11月30日(水) |
対象者 | 団体 |
対象業種 | 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
申し込むことができる団体
〇下記の項目すべてを満たしている団体が申し込むことができます。
(1)朝霞市内に事務所があること
(2)2人以上で構成される団体であること
(3) 市内における芸術・文化活動の実績が申請日において1年以上あり、かつ、現に芸術・文化活動を行っていること
(4) 政治活動または宗教活動を目的とする団体でないこと
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律77号)第2条第2号の暴力団または同条第6号の暴力団員が運営し、または運営に関与しない団体であること。
(6) 補助金の利用が初めての団体であること。
【注意事項】
※本市または他の制度により補助を受ける事業、飲食を伴う事業は対象外です。
対象費用
【補助額】
1事業につき補助対象経費の2分の1以内とし、10万円を超えないものとします。
【補助対象経費】補助対象事業にかかる経費のうち、おおむね次のとおりとします。
1 報償費:講師、専門家等への役務の提供に対する謝礼(補助対象団体の構成員に支払うものを除きます。)
2 旅費:講師、専門家等が公共交通機関を利用したときの実費相当額(タクシー代、補助対象団体の構成員の交通費を除きます。)
3 需用費:消耗品費、印刷製本費、材料費
4 役務費:通信費、運搬費、保険料、手話通訳料、要約筆記料
5 使用料及び賃借料:施設、設備及び駐車場の借上料(公演・展覧会等の本番と同じ場所で実施する直前練習・準備にかかる経費のみ対象となり、普段の練習にかかる経費は含みません。)
6その他の経費:上記のほか、補助対象事業の実施に必要で市長が適当と認める経費(交付申請時に申し出のあったものに限ります。)
【補助対象外の経費】
交際費、慶弔費、食糧費(弁当、お茶など)、宿泊費(講師・専門家等の宿泊費用を含む)、備品購入費、寄附金(収益の一部を寄附する場合の、寄附金として支出する費用)は、補助の対象としません。
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