養父市特定不妊治療費助成事業(令和4年4月1日以降に治療を開始された方)
金額 10 万 円
基本情報
特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)を受けた夫婦(事実婚を含む)に対し、経済的な負担を軽減するため治療費の一部を助成します。
実施機関 | 兵庫県養父市 |
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都道府県 | 兵庫県 |
対象地域 | 兵庫県養父市 |
上限金額 | 10万円 |
公募期間 | 2022年5月25日(水)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
助成対象
以下のすべてに該当する方
・特定不妊治療をした期間及び申請日に養父市に住所を有する、法律上の婚姻又は事実婚であるご夫婦
・治療の開始日が令和4年4月1日以降である
・保険が適用された体外受精及び顕微授精(特定不妊治療)を受けた方(保険診療との併用が認められている先進医療・オプション治療等を含む)
・特定不妊治療を実施し妊娠判定まで至った方、又は医師の判断によりやむを得ず治療を中断された方
※「先進医療」とは、保険外の先進的な医療技術として認められたもので、保険診療と組み合わせて実施することができます。不妊治療に対する「先進医療」は随時追加されることもありますので、詳細は受診される医療機関にご確認ください。
対象費用
助成額
治療区分A・B・D・Eの治療を受けた者:1回あたり上限10万円まで
治療区分C・Fを受けた者:1回あたり上限5万円まで
男性不妊治療を受けた者:1回あたり上限5万円まで
※その他助成等を受けている場合は、治療費(自己負担額)からその他の助成等を除いた額と、上記治療区分毎の助成額を比較し、いずれか低い額を助成する。
【治療区分】
A 新鮮胚移植を実施
B 採卵から凍結胚移植に至る一連の治療を実施
C 以前に凍結した胚による胚移植を実施
D 体調不良等により移植のめどが立たず治療終了
E 受精できず、又は胚の分割停止、変性、多精子受精等の異常受精により中止
F 採卵したが卵が得られない又は状態の良い卵が得られないため中止
※採卵に至らないケース(侵襲的治療のないもの)は助成対象となりません。
通算助成回数
40歳未満:1子ごと6回まで
40歳以上43歳未満:1子ごと3回まで
※出産・死産の場合、回数はリセットされます。
兵庫県の地域別補助金・助成金情報
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