低所得の子育て世帯に対する子育て生活支援特別給付金(ひとり親以外の世帯分)
金額 5 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、特別給付金を支給することにより、その実績を踏まえた生活の支援を行います。
実施機関 | 山梨県甲州市 |
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都道府県 | 山梨県 |
対象地域 | 山梨県甲州市 |
上限金額 | 5万円 |
公募期間 | 2022年7月1日(金)〜23年2月28日(火) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対象児童
平成16年4月2日~令和5年2月28日までの間に出生した児童
※特別児童扶養手当の認定を受けている障害児の場合は、平成14年4月2日~令和5年2月28日
給付金の支給対象者
※施設等設置者、小規模住居型児童養育事業を行う方及び法人である未成年後見人は支給対象外です。
(1)申請不要で給付金が支給される方〈公務員以外〉
1、令和4年4月分の児童手当又は特別児童扶養手当の受給者で、令和4年度の住民税均等割が非課税の方〈未申告者は除く〉
2、令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月分の児童手当又は特別児童扶養手当の新規認定者又は額改定(増額)者で、令和4年度の住民税均等割が非課税の方〈未申告者は除く〉
(2)申請することにより給付金の支給対象となる方
(令和4年度の住民税均等割が非課税〈未申告者は除く〉)
1、令和4年3月31日時点で18歳未満の児童を養育する方又は令和4年4月1日以降に新たに当該児童を養育するに至った方で、令和4年度の住民税均等割が非課税の方〈未申告者は除く〉
例:高校生のみの児童を養育する、主たる生計維持者(児童の父母で所得が高い方)で非課税の方、公務員の場合は令和4年4月分児童手当受給者など
(3)申請することにより給付金の支給対象となる方(家計急変者)
《家計急変者とは》
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降に家計が急変し、令和4年度住民税均等割が非課税である方と同様の事情にあると認められる「主たる生計維持者〈例:児童の父母で収入(所得)が高い方〉」
1、令和4年3月31日時点で18歳未満(特別児童扶養手当の認定を受けている障害児の場合は20歳未満)の児童を養育する方又は令和4年4月1日以降に新たに当該児童を養育するに至った方で、家計急変者
対象費用
支給額
児童一人当たり一律50,000円
山梨県の地域別補助金・助成金情報
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