募集終了 締切 : 2022年08月31日(水)

住居確保給付金

上限
金額
4 7,000

住居確保給付金は、離職や自営業の廃止、又は個人の責任・都合によらない就業機会等の減少により離職や廃業と同程度の状況になり、経済的に困窮し、住居を喪失した方又は喪失するおそれのある方を対象に、一定期間、家賃相当分の住居確保給付金を入居住宅の貸主に支給するものです。
また、生活支援ネットワークひらかわ(自立相談支援機関)による就労支援等を実施し、住居および就労機会等の確保に向けた支援を行います。

※住居確保給付金は、生活支援ネットワークひらかわ(自立相談支援機関)の相談支援等を受ける方が対象となります。
また、給付金だけを受け取るということはできませんのでご注意ください。

実施機関 青森県平川市
都道府県 青森県
対象地域 青森県平川市
上限金額 4万7000円
公募期間 2022年7月6日(水)〜8月31日(水)
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

支給要件
住居確保給付金の支給対象となる者は、以下の①~⑧のいずれにも該当する者になります。
①イ)離職等。又は、ロ)やむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれがある者であること。
②イ)申請日において、離職、廃業の日から2年以内であること。又は、ロ)就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあること。
③イ)離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと(離職時には主たる生計維持者でなかったが、その後離婚等により申請時には主たる生計維持者となっている場合も含む)。
ロ)申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること。
④申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一世帯に属する者の収入(※1、2)の合計額が、基準額に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額を合算した額(収入基準額)以下であること。〔収入要件〕
※1 算定する収入の範囲等
a就労等収入
給与収入の場合、社会保険料等天引き前の事業主が支給する総支給額(ただし交通費支給額は除く。)とする。
また、自営業の場合は、事業収入(経費を差し引いた控除後の額)をいう。
b公的給付等
定期的に支給される雇用保険の失業等給付、児童扶養手当等各種手当、公的年金をいう。
c親族等からの継続的な仕送り
d借入金等の取扱い
借入金、退職金又は公的給付等のうち臨時的に給付されるものは収入として算定しない。
※2 収入に変動がある場合の取扱い
a就労等収入
毎月の収入額に変動がある場合は、収入の確定している直近3か月間の収入額の平均に基づき推計する。
b公的給付等
複数の月に係る金額が一括で支給される給付等については、月額で算定する。
⑤申請日における、申請者及び申請者と同一世帯に属する者の所有する金融資産(※)の合計額が基準額×6(ただし、100 万円を越えないものとする。)以下であること。〔資産要件〕
※金融資産の範囲
金融資産とは、預貯金及び現金をいう。なお、債券、株式、投資信託、生命保険、個人年金保険等は含まない。負債がある場合、金融資産と相殺はしない。
⑥誠実かつ熱心に求職活動を行うこと。
⑦国の雇用施策による給付(職業訓練受講給付金)又は自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。
⑧申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

・住居確保給付金の再支給について
住居確保給付金は、原則1人1回の支給です。ただし、住居確保給付金の支給期間終了後に新たに解雇(受給者の責に帰すべき重大な理由による解雇を除く)された場合、再支給を受けることができます。
解雇通知書または離職理由(解雇)が確認できる離職票などをご持参のうえ、申請相談窓口にご相談ください。再支給要件に該当するか確認します。

・住居確保給付金の再支給コロナ特例再支給について
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置として、住居確保給付金の支給期間が終了した方に対し、解雇以外の離職や休業等に伴う収入減少等の場合でも、申請により、3か月間に限り(延長なし)、1度限り、再支給が可能となりました。
再支給要件に該当するか確認しますので、申請相談窓口にご相談ください。

対象費用

支給額
支給決定された場合の家賃額(共益費・管理費等は含まない)には、世帯の人数に応じて上限額があります。

家賃の上限額(平川市の場合)
1 人世帯 :支給上限額30,000 円
2 人世帯 :支給上限額36,000 円
3 人から 5 人世帯 :支給上限額39,000 円
6 人世帯 :支給上限額42,000 円
7 人世帯以上 :支給上限額47,000 円
ただし、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入合計額が、基準額を超える場合には、次に掲げる計算式により算出される金額が支給額になります。
支給額=家賃額-(月の世帯の収入額-基準額)

支給期間:3か月間
※住居確保給付金の受給期間が終了する際に、一定の要件を満たしていれば、申請により3か月間を限度に支給期間を2回まで延長が可能です(最長9か月間)。

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