大阪府業務改善・賃上げ促進補助金
金額 200 万 円
基本情報
物価高騰等により厳しい経営状況にある府内中小企業等の生産性の向上及び労働能率の増進に資する設備投資等への取組を支援することで、持続的な賃上げを実現する環境整備を行うことを目的として、厚生労働省の中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)(以下「国助成金」という。)を活用する事業者に対し、大阪府業務改善・賃上げ促進補助金(以下「補助金」という。)を交付します。
| 実施機関 | 大阪府 |
|---|---|
| 都道府県 | 大阪府 |
| 対象地域 | 大阪府 |
| 上限金額 | 200万円 |
| 公募期間 | 2026年12月1日(火)〜27年3月10日(水) |
| 対象者 | 企業 |
| 対象業種 | 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,医療・福祉,農業・林業,その他,宿泊・旅館業,物流・運輸業 |
詳細情報
対象者
以下の(1)から(4)のいずれにも該当することが必要です。
【対象事業者】
(1) 大阪府内に事業場を設置している者。
(2) 国助成金について、令和8年9月1日以降に大阪労働局長に交付申請を行い、大阪労働局長から令和9年3月5日までの日付の交付額確定及び支給決定の通知を受けている者。
【対象要件】
(3)国助成金の事業実施計画を上回る引上げ額
大阪府内に事業場を設置している事業者において、当該事業場における雇入れ後6月を経過した労働者の当該事業場内で最も低い時間当たりの賃金額(以下「事業場内最低賃金」という。)の引上げ額について、国助成金の事業実施計画書に記載した事業場内最低賃金の引上げ額(国助成金交付要綱の様式第1号(別紙2)の事業実施計画書に記載の引上げ額)を上回る引上げ額(国助成金交付要綱の様式第9号記2(別紙2)の事業実施結果報告に記載の引上げ額)にすること。
(4)大阪府最低賃金を上回る事業場内最低賃金
引上げ後の事業場内最低賃金について、令和8年度大阪府最低賃金発効日の前日までに同賃金額よりさらに2%を上回る額にすること。
対象費用
補助対象経費に4分の1を乗じた額(当該額が200万円を超える時は200万円とする。)
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