低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)
金額 5 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、「低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」を支給します。
実施機関 | 京都府亀岡市 |
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都道府県 | 京都府 |
対象地域 | 京都府亀岡市 |
上限金額 | 5万円 |
公募期間 | 2022年6月27日(月)〜23年2月28日(火) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
支給対象者
以下の(1)~(3)のいずれかに該当する人
(1)令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けている人【児童扶養手当受給者】
(2)公的年金等を受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない人(令和2年中の収入(所得)が児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る人に限ります)【公的年金給付等受給者】※1、※3、※4
(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している人と同じ水準となっている人【家計急変者】※2、※3
※児童扶養手当法に定める「養育者」の人も対象となります。
※1 児童扶養手当を申請していない人でも、申請をしていれば令和4年4月分の児童扶養手当の支給が全額または一部停止されたと推測される人を含みます。なお、公的年金等とは、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などを言います。
※2 「新型コロナウイルス感染症の影響」とは、新型コロナウイルス感染症に感染したことによる影響のほか、学校等の休業、イベント開催または外出などの自粛要請、入国制限による影響など、直接的・間接的な影響を含んでいることを言います。また、「家計が急変」とは、新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少を言います。
※3 申請者と生計を同じくする扶養義務者等がいる場合は、その人の収入等も含めて審査を行います。
※4 (2)(公的年金給付等受給者)に該当しない(令和2年中の収入(所得)が児童扶養手当に係る支給制限限度額を超えている)人であっても、(3)(家計急変者)に該当する場合は対象となります。
対象費用
支給額
児童一人当たり一律5万円(1回限り)
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