裁判外紛争解決手続費用支援事業
金額 5 万 円
基本情報
裁判外紛争手続(ADR)に要する費用のうち、申立料や依頼料及び1回目の調停に係る費用を支給します。
| 実施機関 | 大阪府 |
|---|---|
| 都道府県 | 大阪府 |
| 対象地域 | 大阪府 |
| 上限金額 | 5万円 |
| 公募期間 | 2026年7月17日(金)〜 |
| 対象者 | 個人 |
| 対象業種 |
詳細情報
対象者
申込み時点で豊能町、能勢町、忠岡町、太子町、河南町、千早赤阪村、熊取町、田尻町、岬町にお住いのひとり親の方で次の受給要件の全てを満たす方。
・養育費の取り決めに係る債務名義を有している方
・養育費等に係る取り決めを行うため、裁判外紛争解決手続(ADR)を利用し、それに要する費用を負担した方
・児童扶養手当の支給を受けている又は同様の所得水準にある方
・養育費の取り決めの対象となる20歳未満の児童を現に扶養している方
・過去に国または地方公共団体等から、同一の児童を対象として、同種類の補助金等を交付されていない方
対象費用
対象経費の全額(上限額 50,000円)
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