令和7年度(繰越明許費)山形県地域公共交通採用活動支援事業費補助金
金額 100 万 円
基本情報
地域公共交通の確保・維持を図るため、バス事業者、タクシー事業者及び地域鉄道事業者が運転士等の人材確保に向けた取組みを実施する場合に補助金を交付します。
| 実施機関 | 山形県 |
|---|---|
| 都道府県 | 山形県 |
| 対象地域 | 山形県 |
| 上限金額 | 100万円 |
| 公募期間 | 2026年4月14日(火)〜27年1月29日(金) |
| 対象者 | 企業 |
| 対象業種 | 物流・運輸業 |
詳細情報
対象者
補助金の交付を受けることができる事業者は、次の各号のいずれかに該当するもの
(1) 道路運送法第4条第1項の許可を受けて、一般旅客自動車運送事業を行い、山形県内に本社又は営業所がある事業者
(2) 鉄道事業法第3条第1項の許可を受けて、鉄道事業を行い、山形県内に本社がある事業者
上記にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業者は補助対象としない。
(1) 県や市町村、交通事業者等で構成される山形県地域公共交通活性化協議会に対するアンケートの回答及び政府報告資料の提供並びにそれらのオープンデータ利活用のためのデータの公表等の協力に応じない事業者
(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(3) 暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)
(4) 役員等(法人である場合にはその役員、その支店又は営業所の代表者その他これらと同等の責任を有する者を、法人以外の団体である場合には代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。)が暴力団員等であるもの
(5) 暴力団又は暴力団員等が経営に実質的に関与しているもの
(6) 自己、その属する法人若しくは法人以外の団体若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用しているもの
(7) 暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与しているもの
(8) その他暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有するもの
対象費用
補助金の額は、補助対象経費(補助対象経費に充てるべき国からの補助金があるときは、当該補助金の合計を控除した額)の合計額の2分の1に相当する額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)又は 1,000,000 円のいずれか低い額とする。ただし、補助事業グループで実施する場合は、グループ構成員ごとに、補助対象経費(補助対象経費に充てるべき国からの補助金があるときは、当該補助金の合計額を控除した額)の合計額の3分の2に相当する額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)又は 1,000,000 円のいずれか低い額とする。なお、1社あたりの上限額は、1,000,000 円とする
山形県の地域別補助金・助成金情報
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