令和8年度福島県再生可能エネルギー等事業化実証研究支援事業
金額 2,800 万 円
基本情報
県内の民間企業等が東日本大震災後に新たに研究開発を進めてきた再生可能エネルギー等関連技術のうち、市場性の高い技術の事業化・実用化のための実証研究事業に対し、その経費の一部を予算の範囲内で補助するものです。
| 実施機関 | 福島県 |
|---|---|
| 都道府県 | 福島県 |
| 対象地域 | 福島県 |
| 上限金額 | 2800万円 |
| 公募期間 | 2026年7月8日(水)〜23日(木) |
| 対象者 | 企業,団体 |
| 対象業種 | 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,医療・福祉,農業・林業,その他,宿泊・旅館業,物流・運輸業 |
詳細情報
対象者
次の(1)から(11)までの条件を満たす企業、技術研究組合、大学等の法人に応募資格があります。
なお、複数の者による共同提案も認めますが、その場合は主提案団体(幹事法人)を決めてください。
(1)法人(共同提案の場合は幹事法人)が県内に事務所又は事業所を有すること。
(2)研究開発事業の大宗を県内において実施するものであること。
(3)技術開発の成果について、県内での製造につなげるなど事業化を計画していること。
(4)当該技術又は関連技術についての研究開発の実績を有し、かつ、研究開発目標の達成及び研究計画の遂行に必要な組織、体制、人員等を有していること。
(5)当該事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金、設備等について十分な管理能力を有していること。
(6)本事業の遂行、成果の活用及び事業化について、責任及び役割が明確にされていること。
(7)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者でないこと。
(8)会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更正手続開始の申立てをしている団体若しくは申立てがなされている団体又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による民事再生手続開始の申立てをしている団体若しくは申立てがなされている団体にあっては、当該手続の開始の決定を受けた後に入札に参加することに支障がないと認められる団体であること。
(9)公募の開始から審査会の日までに福島県から指名停止を受けていない団体であること。
(10)宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、暴力団若しくは暴力団員の統制下にある団体でないこと。
(11)対象となる事業について、当該年度において同時に他の公的な補助金等の交付を受けていないこと。
対象費用
補助率:3分の2 (10分の10)
補助上限:原則として1件あたり2千8百万円以内
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