住居確保給付金
基本情報
家賃相当額を支給します
生活困窮者自立支援法の規定に基づき、県(町村を所管)及び市(各市を所管)では、離職や自営業の廃止、やむを得ない休業等により離職や廃業と同程度の状況になり経済的に困窮し、住居を失う又は失うおそれがあり、住居及び就労機会等の確保のために支援が必要な方に対して、家賃相当額を支給する家賃補助を実施しています。
| 実施機関 | 福岡県 |
|---|---|
| 都道府県 | 福岡県 |
| 対象地域 | 福岡県 |
| 上限金額 | |
| 公募期間 | 2026年7月6日(月)〜 |
| 対象者 | 個人 |
| 対象業種 |
詳細情報
対象者
以下の1~8全てに当てはまる方が対象になります。
1
イ)離職等又はロ)やむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者であること
2
イ)離職等の場合は、申請日において、離職、廃業の日から2年以内であること。ただし、当該期間に、 疾病、負傷、育児その他実施主体がやむを得ないと認める事情により引き続き 30 日以上求職活動を行うことができなかった場合は、当該事情により求職活動を行うことができなかった日数を2年に加算した期間とするものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする 。
又は
ロ)やむを得ない休業等の場合は、申請日の属する月において、就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあること。
3
イ)離職等の場合は、離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと
ロ)やむを得ない休業等の場合は、申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること
4 申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、基準額(※自治体によって異なります。)に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額(※支給額が上限)を合算した額(収入基準額)以下であること
5
申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が基準額×6(ただし、100万円を超えないものとする)以下であること
6
公共職業安定所等に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。
7
自治体等が法令又は条例に基づき実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと
8
申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと
対象費用
自治体によって、支給額の上限は異なります。
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