令和8年度大津市介護職キャリアアップ促進給付金
金額 3 万 円
基本情報
介護サービス事業所等で働きながら資格を取得した人や研修を修了された人への報償として給付金を支給します。
| 実施機関 | 滋賀県大津市 |
|---|---|
| 都道府県 | 滋賀県 |
| 対象地域 | 滋賀県大津市 |
| 上限金額 | 3万円 |
| 公募期間 | 2026年5月29日(金)〜27年3月31日(水) |
| 対象者 | 個人 |
| 対象業種 |
詳細情報
対象者
支給基準別表第1に掲げる介護サービス事業所等に勤務しながら、次の条件を満たした方が対象です。なお、給付金の対象になる資格及び研修はいずれか一つとし、1人一回のみの申請です。
1. 大津市内の介護サービス事業所等に勤務しながら第38回介護福祉士国家試験に合格(令和8年3月合格発表)し、資格登録年月日以降、継続して6か月以上就労している方が対象です。ただし、次の各号に該当する方は対象外です。
(1)勤務する介護サービス事業所等が資格登録時と申請時で異なる方(同一法人かつ市内の事業所間での異動は除きます)
(2)令和8年度大津市障害福祉サービス事業所等従業者キャリアアップ促進給付金を申請した方
(3)申請時に離職が予定されている方
2. 第28回介護支援専門員実務研修受講試験(ケアマネジャー試験)に合格(令和7年11月合格発表)し、介護支援専門員証の交付後、大津市内の介護サービス事業所に継続して6か月以上就労している方が対象です。ただし、次の各号に該当する方は対象外です。
(1)令和9年3月31日までに介護支援専門員として6か月従事していない方
(2)令和8年度大津市障害福祉サービス事業所等従業者キャリアアップ促進給付金を申請した方
(3)申請時に離職が予定されている方
3. 喀痰吸引研修等(第1号研修、第2号研修、第3号研修)を修了し、「認定特定行為業務従事者認定証」を登録していること、かつ、研修修了年月日以降、大津市内の介護サービス事業所に継続して6か月以上就労している方が対象です。ただし、次の各号に該当する方は対象外です。
(1)令和7年9月以前に研修を修了した方
(2)勤務する事業所が登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)の登録を行っていない方
(3)勤務する事業所が資格登録時と申請時で異なる方(同一法人かつ市内の事業所間での異動は除きます)
(4)令和8年度大津市障害福祉サービス事業所等従業者キャリアアップ促進給付金を申請した方
(5)申請時に離職が予定されている方
対象費用
1人あたり3万円
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