令和8年度(2026年度)熊本県サービス付き高齢者向け住宅制度補助金
金額 160 万 円
基本情報
熊本県では、平成24年度から、60歳以上の高齢の方が安心して暮らし続けることができるよう、良好な居住環境を整備したサービス付き高齢者向け住宅の供給を促進するため、住宅整備に対する補助金を交付しています。
| 実施機関 | 熊本県 |
|---|---|
| 都道府県 | 熊本県 |
| 対象地域 | 熊本県 |
| 上限金額 | 160万円 |
| 公募期間 | 2026年6月26日(金)〜8月28日(金) |
| 対象者 | 個人 |
| 対象業種 |
詳細情報
対象者
・事業者は熊本県内(熊本市を除く。)で賃貸事業を整備しようとする土地の所有者又はその土地を使用する権利を有している者であること。
(借地により事業を行う場合は、土地所有者の承諾が必要です。)
・事業を確実に実施するための適正な資金計画があり、事業能力を有すること。
・法人にあっては、定款に不動産賃貸業を業とする旨の定めがあり、かつ商業登記簿に記載されていること。
・令和8年度(2026年度)内に事業着手が可能であること。
・国の直接補助事業である「サービス付き高齢者向け住宅整備事業」の交付を受けないものであること。
・当該計画地が、土地利用計画上支障がないこと。(都市計画法に基づく開発許可や、農地法に基づく農地転用許可など土地利用に関する許可手続きが必要な場合は、当該許可手続きが終了しているもの若しくは許可見込みであるものに限ります。)
・当該計画建物の立地が、原則として以下のいずれかに該当しないこと。
1. 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条1項の規定に基づく土砂災害特別警戒区域又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条第1項に規定する災害危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域又は地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項に規定する地すべり防止区域と重複する区域に限る。)に該当しないこと
2. 市街化調整区域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項に規定する市街化調整区域)であって土砂災害警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項の規定に基づく土砂災害警戒区域)または浸水想定区域(水防法(昭和24年法律第193号)第14条第1項若しくは第2項の規定に基づく洪水浸水想定区域又は同法第14条の3第1項の規定に基づく高潮浸水想定区域であって浸水想定高さ3m以上の区域に限る。)
3. 市街化調整区域以外の区域のうち、土砂災害警戒区域又は浸水想定区域かつ、災害危険区域に該当する区域。
・立地適正化計画(都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条第1項に規定する立地適正化計画をいう。)に基づく居住誘導区域(同法第81条第2項第二号に規定する居住誘導区域をいう。)外、かつ、災害危険区域(昭和25年法律第201号)第39条第1項の規定に基づく災害危険区域をいう。以下同じ。)、土砂災害特別警戒区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、浸水被害防止区域(特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号)第56条第1項に規定する浸水被害防止区域をいう。)内で建設されるもののうち、3戸以上の開発又は1戸若しくは2戸で規模1,000平方メートル超の開発によるもので、都市再生特別措置法第88条第5項の規定に基づく公表にかかるものに該当しないこと。
・当該計画に係る工事に着手していないこと。(交付決定を受ける前に工事請負契約を締結したものは補助金交付の対象とはなりません。)
対象費用
160万円※3/戸(通常120万円/戸)
熊本県の地域別補助金・助成金情報
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