有田川町奨学金返還支援助成金
金額 54 万 円
基本情報
奨学金返還者の就労初期における経済的負担を軽減することにより町内への定住を促すことを目的とし、奨学金返還者に対し予算の範囲内において有田川町奨学金返還支援助成金を交付する。
| 実施機関 | 和歌山県有田川町 |
|---|---|
| 都道府県 | 和歌山県 |
| 対象地域 | 和歌山県有田川町 |
| 上限金額 | 54万円 |
| 公募期間 | 2026年4月1日(水)〜27年1月8日(金) |
| 対象者 | 企業,個人 |
| 対象業種 | 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,医療・福祉,農業・林業,その他,宿泊・旅館業,物流・運輸業 |
詳細情報
対象者
助成金の対象となる者は、以下の1から7までのいずれにも該当し、かつ、8から10までのいずれかに該当する者とする。
1. 大学等に進学し、在学期間中に前条に規定する奨学金の貸与を受けた者
2. 大学等を卒業した者で、第6条第1項に規定する認定申請を行う日の属する年度の末日時点において満30歳未満の者
3. 定住している者
4. 本町の町税、その他本町の使用料等及び奨学金の返還を滞納していない者
5. 令和8年4月1日時点で奨学金の返還をしている者又は令和8年4月1日以降に奨学金の返還を始めた者
6. 奨学金の返還に関し他制度による助成等を受けていない者
7. 有田川町暴力団排除条例(平成23年条例第13号)第2条第2号に規定する暴力団員等であると認められる者又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
8. 就業している者
9. 起業している者
10. 個人で農業、林業若しくは漁業を営む者又はその事業専従者(所得税法第57条第3項に規定する事業専従者をいう。)
対象費用
奨学金の月々の返還額のうち1万円を助成(年間上限12万円)
(注意)令和8年度は年間上限9万円(4月~12月分)
・助成期間は5年間
・交付累計額は上限54万円
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