令和8年度中小企業等海外展開支援事業費補助金
金額 300 万 円
基本情報
当機構では、優れた技術や製品等を海外に展開するために、知的財産権を広く活用しようとする県内中小企業者等が行う外国出願(特許、実用新案、意匠、商標(抜け駆け対策商標を含む))に必要な経費の一部を補助します。
| 実施機関 | 公益財団法人石川県産業創出支援機構 |
|---|---|
| 都道府県 | 石川県 |
| 対象地域 | 石川県 |
| 上限金額 | 300万円 |
| 公募期間 | 2026年6月1日(月)〜22日(月) |
| 対象者 | 企業 |
| 対象業種 | 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,医療・福祉,農業・林業,その他,宿泊・旅館業,物流・運輸業 |
詳細情報
対象者
外国出願を予定しており、以下1. から6. までの要件をすべて満たす中小企業者
1. 石川県内に主たる事業所を有する中小企業者またはそれらの中小企業者で構成されるグループ
※なお、実施要領第4条第2項に掲げる(みなし大企業)又は別紙 暴力団排除に関する誓約事項に記載されている事項に該当する者が行う事業に対しては対象外となります。
※中小企業者には個人事業主を含む
※地域団体商標に係る外国特許庁等への商標出願については、事業協同組合等、商工会、商工会議所、NPO法人を含む
2. 本補助金の交付を受ける外国特許庁への出願と外国特許庁への出願の基礎となる国内出願の出願人名義が同一である中小企業者等
3. 外国特許庁への出願業務を依頼する国内弁理士等の協力が得られる中小企業者等又は自ら同業務を現地代理人に直接依頼する場合等において同等の書類を提出できる中小企業者等
4. 国及び当機構等が行う補助事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)に対し、協力する中小企業者
5. 暴力団関係企業、違法な行為または不正な行為を行った中小企業者、その他当機構が不適当と判断する中小企業者等でないこ
6. 経済産業省におけるEBPM※に関する取組に協力する中小企業者等
(※)EBPM(Evidence-Based Policy Making:証拠に基づく政策立案)とは、政策の企画をその場限りのエピソードに頼るのではなく、政策目的を明確化したうえで合理的根拠(エビデン ス)に基づくものとすることです。
限られた予算・資源のもと、各種の統計を正確に分析して効果的な政策を選択していくEBPMの推進は、2017年以降毎年、政府の経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)にも掲げられており、今後もますます重要性が増していくことが予想されます。
対象費用
1企業に対する1会計年度内の上限額:300万円(複数案件の場合)
案件ごとの上限額
・ 特許:150万円
・ 実用新案・意匠・商標:60万円
・ 抜け駆け対策商標:30万円
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