笠岡市新規創業事業費補助金
金額 100 万 円
基本情報
新規創業者の創業による賑わいの創出に役立てる事業に対し,予算の範囲内で笠岡市新規創業事業費補助金を交付することにより,本市の地域経済の活性化を図ることを目的としています。
※本補助金は,事業の実施前に認定申請を行い,市から認定通知を受けた後に事業に着手し,事業完了後に交付申請を行う手続きとなります。認定通知前に契約,発注,購入,工事着手または支払を行った経費は,補助対象外となりますので,ご注意ください。
| 実施機関 | 岡山県笠岡市 |
|---|---|
| 都道府県 | 岡山県 |
| 対象地域 | 岡山県笠岡市 |
| 上限金額 | 100万円 |
| 公募期間 | 2026年4月3日(金)〜 |
| 対象者 | 企業 |
| 対象業種 | 製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,その他,宿泊・旅館業,物流・運輸業 |
詳細情報
対象者
新規事業者のうち次の要件をすべて備えている方を対象とします。
新規事業者 過去に事業を営んでいない個人または法人設立から1年以内,かつ,実際に開業していない法人であって,市内において新たに事業を開始する具体的な計画を有する者
(1) 市内に事務所を設置し,または設置しようとしている者であること。
(2) 日本標準産業分類のうち,大分類に規定する農業,林業,漁業,医療及び福祉を除く業種を営む者
(3) 市内に住所を有する者または笠岡市新規創業事業費補助金要綱第10条に規定する補助金の交付申請を提出する日の前日までに市内に住所を有する者であること。
(4) 十分な調査研究に基づく計画性があるもので,継続発展する見込みのある事業を起業する者であること。
(5) 市税等の滞納がない者であること。法人にあっては,その代表者にも滞納がないこと。
(6) 許認可等が必要な業種の場合には,それらを取得しているか,取得する見込のあること。
(7) 新規創業に当たって,商工会議所等が開催する専門的な研修を受けた者であること。
(8) 認定申請時において,事業所に勤めていないかつ事業所の役員でない者であること。
(9) 本市及び国,県,その他の団体の補助金と重複して本補助金の交付を受けないこと。
※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく届出を要する事業を営む者ではないこと。
※事業の実施に関して,法的規制がかけられており,内容または許認可に係る期間等に課題を有する者ではないこと。
※暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団または同条第6号に規定する暴力団員に該当する者ではないこと。
※政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条に規定する政治団体に該当する者または宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体に該当する者ではないこと。
※その他市長が適切でないと判断する事業を実施しようとする者ではないこと。
対象費用
補助率
都市機能誘導区域内での事業は3分の2
都市機能誘導区域以外での事業は2分の1
岡山県の地域別補助金・助成金情報
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