R8中小企業等デジタル化促進補助金
金額 20 万 円
基本情報
経費負担の軽減、生産性の向上、持続的な賃上げに向けた事業基盤の強化および事業継続に資することを目的とし、エネルギー価格や物価の高騰の影響を受ける市内中小企業者等に対してデジタル技術の活用による業務の省力化を図るために要する経費の一部を補助しています。
| 実施機関 | 滋賀県守山市 |
|---|---|
| 都道府県 | 滋賀県 |
| 対象地域 | 滋賀県守山市 |
| 上限金額 | 20万円 |
| 公募期間 | 2026年5月1日(金)〜27年1月31日(日) |
| 対象者 | 企業 |
| 対象業種 | 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,医療・福祉,農業・林業,その他,宿泊・旅館業,物流・運輸業 |
詳細情報
対象者
以下のすべての条件を満たす者であること。
1 守山市内に店舗、工場、事業所、事務所または支店を有する中小企業等であること。
2 守山市内においてデジタル技術を活用した販路・営業改革や、経営や事業の効率化につながる取組を行う者であって、補助事業終了後も守山市内で事業継続の意思を有する者であること。
3 上記のすべての条件を補助金の申請時に満たしていないが、事業完了までに条件を満たすことができる者であること。
4 守山市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限等に関する要綱(平成23年告示第17号)第1条に規定する特定滞納者でない者であること。ただし、守山市に納税義務のない者については、納税義務のある市町村において市町村税を滞納していないこと。
5 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員に該当せず、また将来においても該当しないこと。
6 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を行う者でないこと。
対象費用
補助率:補助対象経費の2分の1以内
※ ただし、委託費(環境整備)および機器購入費に係る補助金額については、その他の補助対象経費の合計に2分の1を乗じた額を上限とする。
補助上限額:20万円
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