奨学金返還支援助成事業
金額 12 万 円
基本情報
大学等を卒業して奨学金を返還されている方に対し、年間最大12万円(町内で就業又は起業している場合)を助成します。
| 実施機関 | 和歌山県日高川町 |
|---|---|
| 都道府県 | 和歌山県 |
| 対象地域 | 和歌山県日高川町 |
| 上限金額 | 12万円 |
| 公募期間 | 2026年4月1日(水)〜27年1月12日(火) |
| 対象者 | 個人 |
| 対象業種 |
詳細情報
対象者
次の1~7の全ての要件を満たし、かつ、8~10のいずれかの要件を満たしていること。
対象者(支給要件)1~7要件(全てを満たすこと)
1 大学等に進学し、奨学金の貸与を受けた方
2 大学等を卒業した方で、令和9年3月31日時点において満35歳未満の方
3 日高川町に定住している方(注意)
4 日高川町の町税の納付及び奨学金の返還を滞納していない方
5 令和8年4月1日時点で奨学金の返還をしている方、又は令和8年4月1日以降に奨学金の返還を始めた方
6 奨学金の返還に関し他制度による助成等を受けていない方
7 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
対象者(支給要件)8~10 要件(全てを満たすこと)
8 就業している方
・期間の定めのない労働契約を締結している方又は継続した労働契約の締結を前提として期間の定めのある労働契約を締結している方で、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第60条の2第1項第1号に規定する一般被保険者(1週間の所定労働時間が20時間未満の者を除く。)として就業していること。
9 起業している方(次のいずれかに該当すること)
・事業を営んでいない個人が所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出を行い、町内で新たな事業を開始すること。
・事業を営んでいない個人が新たに法人を設立して町内で事業を行うこと。
・開業の届出を行い、事業を営んでいる個人又は法人が現在の事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、町内で新分野の事業を開始すること。
10 個人で農業、林業若しくは漁業を営む方又はその事業専従者(所得税法第57条第3項に規定する事業専従者)
対象費用
12万円
和歌山県の地域別補助金・助成金情報
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