会津若松市文化財保存事業費補助金
金額 200 万 円
基本情報
文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)の規定により指定又は登録された文化財若しくは同法第92条に規定する埋蔵文化財及び福島県文化財保護条例(昭和45年福島県条例第43号。以下「県条例」という。)の規定により指定された文化財(以下「県指定文化財」という。)並びに会津若松市文化財保護条例(平成6年条例第2号)の規定により指定された文化財(以下「市指定文化財」という。)の保存等に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付します。
| 実施機関 | 福島県会津若松市 |
|---|---|
| 都道府県 | 福島県 |
| 対象地域 | 福島県会津若松市 |
| 上限金額 | 200万円 |
| 公募期間 | 2026年4月8日(水)〜 |
| 対象者 | 団体,個人 |
| 対象業種 | その他 |
詳細情報
対象者
文化財の所有者、占有者その他の文化財の保存等を行うことが適当と認められる者
対象費用
事業に要する経費
国庫補助の算定の基礎となった額から国庫補助金の額及び県費補助金の額を減じて得た額の2 分の1以内の額
事業に要する経費
国庫補助の算定の基礎となった額から国庫補助金の額及び県費補助金の額を減じて得た額の2 分の1以内の額(200 万円を上限とする。)
事業に要する経費
国庫補助の算定の基礎となった額から国庫補助金の額及び県費補助金の額を減じて得た額の2 分の1以内の額
事業に要する経費
県費補助の算定の基礎となった額から県費補助金の額を減じて得た額の2分の1以内の額
事業に要する経費
市補助の算定の基礎となった額から50万円を減じて得た額の2分の1の額(100万円を限度とする)
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