飲食業労働生産性向上支援補助金
金額 500 万 円
基本情報
日本能率協会コンサルティング (JMAC)は、農林水産省 令和7年度補正予算『飲食業労働生産性向上推進緊急対策事業』を通じて、飲食業の労働生産性向上に向けた前向きな取組などを支援することを目的として、下記の期間に公募を実施します。
| 実施機関 | 農林水産省 |
|---|---|
| 都道府県 | 全国 |
| 対象地域 | 全国 |
| 上限金額 | 500万円 |
| 公募期間 | 2026年4月1日(水)〜5月29日(金) |
| 対象者 | 企業 |
| 対象業種 | 飲食業 |
詳細情報
対象者
本事業に応募できる事業者は、飲食店事業者(事業実施者)とします。
以下の①~⑧すべての要件を満たすもの。
①飲食店(食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55条第1項に基づく「飲食店営業」の許可を得ている飲食店。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第4項の「接待飲食等営業」を営む飲食店を除く。)を営む者であること。
※また、以下は対象外とします。
ア 法人格のない任意団体(ただし、申請時に法人となっていて、任意団体として確定申告をしている場合は申請可能)
イ 収益事業を行っていない法人
ウ 運営費の大半を公的機関から得ている法人
エ 政治団体
オ 宗教法人
②令和7(2025)年1月1日以前から現在(申請時点)まで飲食店としての事業活動(以下、「飲食店事業」という。)を営んでいること。
※事業者の事業期間に合わせ、直近の1年分の財務諸表を提出すること。
③飲食店事業以外の事業も営んでいる場合は、直近年度において全事業の売上合計に占める飲食店事業の売上割合が70%以上であり、かつ、飲食店事業とその他事業を区分した売上・経費を証明できること。
※飲食店事業の売上は、飲食店内における飲食売上のほか、飲食品のテイクアウト売上、飲食品の自社ECサイト等における飲食店事業に関連する商品の売上を含みます。
※テイクアウト専業店は対象外です。
④以下のいずれかの要件を満たすこと。
ア 資本金 5千万円以下又は従業員数が50人以下であること。
イ 従業員数が2,000人以下の法人(アに該当する者を除く。)であること。
⑤同じ応募内容で本事業以外の他の国庫又は公費による補助等※の交付対象者又は交付候補者となっていないこと。(他の補助等への応募段階である場合には、本事業に応募することは差支えありません。)
※農林水産省のみならず他省庁、地方公共団体等の補助金、委託費、交付金等を含む。
⑥機器やシステムの導入にあたり、事務局が派遣する専門家の伴走支援(課題の特定や機器・システムの 選定支援、機器・システム導入後のフォローアップなど)を受けつつ、事業推進を図ること。
⑦機器やシステムの導入をとおして得られた成果について、取組事例として公開・横展開に協力すること。
⑧本事業の実施期間中に、労働生産性向上に資する取組について、食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(平成3年法律第59号。以下、「食料システム法」という。)第8条第1項に基づく流通合理化事業活動計画又は第9条第1項に基づく環境負荷低減事業活動計画を作成し、農林水産大臣宛てに認定申請すること。ただし、本事業の実施期間前に食料システム法に基づき流通合理化事業活動計画又は環境負荷低減事業活動計画の認定を受けている場合はこの限りではない。
対象費用
補助率:定額(交付決定額を上限として、事業実施期間に要した対象経費の全額を補助)
補助金下限:100万円/各領域(調理・接客・店舗管理)
補助金上限:500万円/各領域(調理・接客・店舗管理)
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