長崎県介護事業所等に対するサービス継続支援事業費補助金
基本情報
長崎県では、介護事業所等が、物価上昇等による厳しい経営環境の中でも、地域において必要な介護サービスを継続して提供できるよう、緊急的支援として、設備備品等の購入費に対する支援事業を実施いたします。
| 実施機関 | 長崎県 |
|---|---|
| 都道府県 | 長崎県 |
| 対象地域 | 長崎県 |
| 上限金額 | |
| 公募期間 | 2026年4月1日(水)〜5月15日(金) |
| 対象者 | 団体 |
| 対象業種 | 医療・福祉 |
詳細情報
対象者
補助金の申請時点で指定等を受けている長崎県内に所在する介護事業所等であって、休止中の介護事業所等でないものとします。
※本補助金については、事前に要望調査を実施しており、回答をいただいていない法人については、本補助金を受けられない可能性があります。
【補助対象施設】
訪問介護(集合住宅併設型・延べ訪問回数200回以下・延べ訪問回数201回以上2,000回以下・延べ訪問回数2,001回以上)、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護(延べ利用者数300人以下・延べ利用者数301人以上600人以下・延べ利用者数601人以上)、通所リハビリテーション、特定施設入居者生活介護(養護、軽費を除く)、福祉用具貸与、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地密特定施設入居者生活介護(養護、軽費除く)、看護小規模多機能型居宅介護、居宅介護支援、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設、短期入所生活介護、養護老人ホーム、軽費老人ホーム
※介護予防・日常生活支援総合事業(指定サービス・介護予防ケアマネジメント)を実施する事業所は助成対象に含まず、当該事業の利用者数も基準単価の算定に当たっての利用者数に含めることはできません。
対象費用
補助金の額は、介護事業所等ごとに、県実施要綱別表の基準額の欄に定める額に事業所(通所介護及び訪問介護の事業所規模は令和7年4月サービス提供分から9月サービス提供分までの平均により判断、それ以降の新規事業所については、事業所から開設後から申請時までの報酬請求実績等の提出を求めた上で区分を判断)又は定員(令和7年4月1日時点)の数を乗じて算出した額と、実際に介護事業所等が設備備品の購入等に要した額とを比較して少ない方の額を補助額とします。なお、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
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