令和7年度フリースクールで学ぶ私立学校児童生徒支援事業補助金
金額 1 万 5,000 円
基本情報
不登校児童生徒は増えており、多様な学びの場の充実が求められている中で、フリースクールもそのひとつとして意義が高まっている一方で、経済的な事情により通いたくても通えない児童生徒がいます。そこで、県では、経済的な事情に左右されず、学びを継続することを目的として、対象となるフリースクールを利用している不登校児童生徒(私立学校在籍者等)がいる世帯に対し、利用料の一部を以下のとおり補助します。
| 実施機関 | 三重県 |
|---|---|
| 都道府県 | 三重県 |
| 対象地域 | 三重県 |
| 上限金額 | 1万5000円 |
| 公募期間 | 2025年5月8日(木)〜 |
| 対象者 | 個人 |
| 対象業種 |
詳細情報
対象者
三重県教育委員会が定めた要件を満たすフリースクール(以下、「対象フリースクール」という)を利用(学習塾としての利用は除く。)しようとする児童生徒等がいる世帯で経済的な事情のある世帯を補助対象とします。
次の(1)から(3)のいずれかの世帯で、かつ(ア)から(エ)のいずれかの世帯を対象とします。
<補助対象世帯>
(1)三重県内の私立の小学校、中学校、高等学校(通信制は除く。)、中等教育学校、特別支援学校に在籍する児童生徒がいる県内に住所がある世帯
(2)三重県内の私立の高等学校、中等教育学校、特別支援学校(高等部)を中退して在籍がない高校生年代の者がいる県内に住所がある世帯
(3)三重県内の私立の中学校、特別支援学校(中学部)を卒業後進路が決定していない高校生年代の者がいる県内に住所がある世帯
※高校生年代とは、18歳に達する日以降の最初の3月31日までをいう。
<経済的な事情のある世帯>
(ア)生活保護を受けている世帯
(イ)就学援助を受けている世帯
(ウ)保護者全員の道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額が非課税である世帯
(エ)児童扶養手当を受給している世帯
対象費用
利用料の2分の1の額(100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)を補助します。ただし、児童生徒等1人につき、1カ月につき15,000円を上限とします。
三重県の地域別補助金・助成金情報
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