高等職業訓練促進給付金
金額 528 万 円
基本情報
ひとり親家庭の母または父が、就職に有利となある専門的な資格取得のため修業する場合、生活費相当額として「高等職業訓練促進給付金」を支給しています。また、修業期間の修了後、一時金として「修了支援給付金」を支給します。
| 実施機関 | 福井県 |
|---|---|
| 都道府県 | 福井県 |
| 対象地域 | 福井県 |
| 上限金額 | 528万円 |
| 公募期間 | 2025年4月1日(火)〜 |
| 対象者 | 個人 |
| 対象業種 |
詳細情報
対象者
(1)ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金、(2)修了支援給付金
ひとり親家庭の母または父であって、現に児童(20歳に満たない者)を扶養し、以下の要件をすべて満たす方
・児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にある方
・養成機関において6月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得等が見込まれる方
・仕事または育児と修業の両立が困難であると認められる方
(3)福井県ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金
ひとり親家庭の母または父であって、現に児童(20歳に満たない者)を扶養し、以下の要件をすべて満たす方
※なお、本給付金は、令和8年4月1日以降に、入学や受講開始する方が対象です。
(1)県内に住所を有するひとり親家庭の親(子こどもが20歳に達する年度末までに修業を開始していること)
ただし、婚姻等によりひとり親家庭でなくなった場合は、当該事由が生じた日の属する月までを補助対象とする
(2)資格取得のために6か月以上修業し、資格取得が見込まれる者
(3)仕事または育児と修業の両立が困難な者
(4)申請の際に就業計画を提出できる者
(5)取得する資格等を活用して就職や登用形態転換等が行われ、その収入が家計を支える主な収入となる者
(6)資格取得後も福井県内で就職する意思がある者
(7)福井県の相談員の定期的な面談に対応できる者
(8)厚生労働省が実施する教育訓練支援給付金、職業訓練受講給付金を受けていない者
対象費用
(1)ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金、(2)修了支援給付金
○高等職業訓練促進給付金
・市町村民税非課税世帯:月額100,000円
・市町村民税課税世帯:月額70,500円
※最終学年は月40,000円増額
○修了支援給付金
・市町村民税非課税世帯:50,000円
・市町村民税課税世帯:25,000円
(3)福井県ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金
※詳細は公式サイトをご確認ください。
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