三鷹市新型コロナウイルス感染症対応手当補助事業
金額 7 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症に感染し市内で自宅療養を行う方や、同居の家族が感染し濃厚接触者となった方(以下「自宅療養者等」という。)に直接訪問サービスを提供した職員に新型コロナウイルス感染症対応手当(以下「手当」という。)を支給する介護・障がい福祉サービス事業所に当該手当相当額の補助金を交付することにより、自宅療養者等に継続して必要な介護・障がい福祉サービスが提供されるよう、事業所への支援を行う事業です。
実施機関 | 東京都三鷹市 |
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都道府県 | 東京都 |
対象地域 | 東京都三鷹市 |
上限金額 | 7万円 |
公募期間 | 2022年3月28日(月)〜7月11日(月) |
対象者 | 団体 |
対象業種 | 医療・福祉 |
詳細情報
対象者
補助対象となる介護・障がい福祉サービス事業所
※自宅療養者等が三鷹市民であれば、三鷹市以外に所在する事業所も補助対象となります。
※三鷹市内にある事業所であっても、自宅療養者等が三鷹市民以外である場合には、補助対象になりません。
1 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条に規定するもののうち、次の介護サービス事業所
1.自宅療養者等に対して、訪問してサービスを提供(訪問系サービス事業所)
訪問介護事業所、訪問入浴介護事業所、訪問看護事業所、訪問リハビリテーション事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、夜間対応型訪問介護事業所、小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護事業所(訪問サービスに限る。)並びに居宅介護支援事業所及び居宅療養管理指導事業所
2.自宅療養者等に対して、当該事業所の職員により訪問してサービスを提供(通所系サービス事業所)
通所介護事業所、地域密着型通所介護事業所、認知症対応型通所介護事業所、通所リハビリテーション事業所、小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所(通いサービスに限る。)
※ 介護予防サービスの事業所や総合事業のサービスを提供する事業所も対象です。
※ 通所系サービス事業所は、当該事業所の職員により、訪問サービスを提供した場合に限ります。
2 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条または児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2に規定する障がい福祉サービス等を提供している次の事業所
1.自宅療養者等に対して、訪問してサービスを提供(訪問系サービス事業所)
居宅介護事業所、重度訪問介護事業所、同行援護事業所、行動援護事業所、重度障害者等包括支援事業所
2.自宅療養者等に対して、当該事業所の職員により訪問してサービスを提供(通所系サービス事業所)
生活介護事業所、自立訓練事業所、就労移行支援事業所、就労継続支援事業所、就労定着支援事業所、自立生活援助事業所、計画相談支援事業所、児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所、移動支援事業所
※ 通所系サービス事業所は、当該事業所の職員により、訪問サービスを提供した場合に限ります。
対象費用
補助対象となる手当
感染症対応手当
自宅療養者等に対して、同一空間内で直接訪問サービスを提供する従事者に、事業所から支給していただく手当です。
・金額
サービス提供1日当たり5,000円とします。
※ 1人の利用者に対して、同日に同一従事者により複数回のサービス提供が行われた場合は、回数に関わらず、1日分5,000円を支給します。
※ 従事者がサービスを提供した利用者ごとに支給します。
※ 別の従事者と2人でサービス提供が行われた場合には、それぞれの従事者に支給します。
・日数
14日を限度として療養期間が終了したと認められるまでの期間のうち、同一空間内において直接介護サービス等を提供した日数分を支給します。
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