低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金
金額 5 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、「2022年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」を支給することが2022年4月26日の閣議において決定しました。
給付金には区分(「ひとり親世帯分」、「ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分」)があります。重複して給付金の支給はできません。給付金の支給は1回限りです。
実施機関 | 埼玉県狭山市 |
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都道府県 | 埼玉県 |
対象地域 | 埼玉県狭山市 |
上限金額 | 5万円 |
公募期間 | 2022年7月1日(金)〜23年2月28日(火) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
〇ひとり親世帯分
支給対象者
児童扶養手当の支給要件に該当し、かつ以下(1)から(3)までのいずれか一に該当する方
(1)児童扶養手当2022年4月分の支給を受けた方(支給停止中の方を除く)
(2)(1)に該当しない方で、公的年金(遺族年金、障害年金等)を受給し、申請者、申請者と同居する扶養義務者双方の2021年中の収入が、児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている場合
(3)(1)に該当しない方で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、申請者、申請者と同居する扶養義務者双方の直近の収入が、児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている場合
〇ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分
支給対象者
以下(1)から(2)までのいずれか一に該当する方
(1)2022年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の支給を受けていて、かつ、2022年度分の住民税均等割が非課税である方
(2)(1)に該当しない方で、対象児童(2022年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児については20歳未満))の養育者であって、以下のいずれか一に該当する場合
*2022年4月以降、2023年2月までに生まれる新生児も対象となります。
・2022年度分の住民税均等割が非課税である方
・新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、申請者、配偶者等の双方の直近の収入が、住民税均等割が非課税である方と同様の事情にあると認められる方
対象費用
支給額
児童扶養手当法に定める児童1人当たり一律5万円(支給は1回限り)
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