締切 : 2025年11月28日(金)

令和7年度奥州市定額減税補足給付金(不足額給付)

国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」を踏まえ、急激な物価高から国民生活を守ることを目的として、令和6年度に「定額減税」(納税義務者及び扶養親族等1人につき、令和6年分所得税から3万円、令和6年度個人住民税所得割から1万円)が行われました。

この定額減税の実施に伴い、減税しきれない額が生じる(減税額が税額を上回り控除できる額が余る)と見込まれる方には、その額に応じて給付金を支給することとし、できるだけ早期に給付する観点から、令和5年分の所得や扶養状況から令和6年の推計所得税額を算出し、「当初調整給付」として令和6年に支給しました。

実施機関 岩手県奥州市
都道府県 岩手県
対象地域 岩手県奥州市
上限金額
公募期間 2025年10月9日(木)〜11月28日(金)
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

令和7年1月1日に奥州市に住民登録がある方で(注1)、下記の「不足額給付I」か「不足額給付II」(注2)のどちらかに該当する方。
ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外です。

「不足額給付I」又は「不足額給付II」のどちらに該当するかは、フローチャートによりご確認ください。(フローチャートはあくまで参考であり、給付金の支給可否を保証するものではありません。)

(1) 不足額給付 I(定額減税しきれず控除不足額が生じた方)
令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割額から算出される定額減税控除不足額(1万円単位で切り上げ)が、令和6年度の当初調整給付額を上回る方

(2) 不足額給付II(定額減税や低所得世帯向け給付のいずれも対象とならなかった方)
以下のア~ウのすべての要件を満たす方
ア 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が非課税(0円)であり、本人として定額減税の対象外であること

イ 税制度上、自身が扶養親族等の対象外であること

ウ 次のいずれの低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当していないこと
(ア) 令和5年度住民税非課税世帯等支援給付金(1世帯7万円)
(イ) 令和5年度低所得者等(住民税均等割のみ課税世帯)支援給付金(1世帯10万円)
(ウ) 令和6年度低所得者等(新たな住民税非課税・均等割のみ課税世帯)支援給付金(1世帯10万円)

対象費用

(1) 不足額給付 I
令和7年の「不足額給付」算出時点(確定した令和6年分の所得申告の情報等)における控除不足額が、令和6年に給付(算出)した「当初調整給付」の額を上回った場合に、当初調整給付との差額を1万円単位の額で支給します。

(2) 不足額給付II
原則4万円
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円(所得税分のみ)

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