住居確保給付金支給事業
金額 4 万 8,000 円
基本情報
離職等又はやむを得ない休業等により、離職や廃業と同程度の状況になり経済的に困窮し、住居を喪失した方又は住居を喪失するおそれのある方を対象として、家賃相当分の住居確保給付金を支給するとともに、住居及び就労機会等の確保に向けた支援を行います。
| 実施機関 | 岩手県奥州市 |
|---|---|
| 都道府県 | 岩手県 |
| 対象地域 | 岩手県奥州市 |
| 上限金額 | 4万8000円 |
| 公募期間 | 2025年6月16日(月)〜 |
| 対象者 | 個人 |
| 対象業種 |
詳細情報
対象者
申請時に以下のいずれにも該当する方が本事業の対象になります。
1. 離職等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者であること
2. 次のいずれかに該当すること
ア 申請日において、離職・廃業の日から2年以内であること。
(注意)離職・廃業から2年以内の間に、疾病、負傷、育児等の理由により連続して30日以上求職活動ができなかった場合はこの限りではありません。
イ 就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあること。
(注意)自営業やフリーランスの方、学生(学費及び生活費をご自身で賄っている方)も対象となります。
3. 離職・廃業の日又は申請日の属する月において、主たる生計維持者であったこと。
4. 申請日の属する月の、申請者及び同一の世帯に属する者の収入(児童手当等の公的給付を含む)の合計額が世帯人数ごとに定められる収入基準額(基準額+家賃額(上限額の範囲内)以下であること。
5.申請日において、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の預貯金の合計額が次の表の金額以下であること。
6.公共職業安定所(ハローワーク),職業安定法第4条第9項に規定する特定地方公共団体又は同条第10項に規定する職業紹介事業者で地方公共団体の委託を受けて無料の職業紹介を行う事業所に求職の申込をし、誠実かつ熱心に常用就職
(期間の定めのない労働契約又は期間の定めが6月以上の労働契約)を目指した求職活動を行うこと。
(注意)支給要件2.がイに該当する方で、自立に向けた活動を行うことが申請者の自立の促進に資すると認められる場合は、この限りではありません。
7.申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
8.自治体等が実施する類似の給付等を申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。
対象費用
家賃額は、1世帯31,000円、2人世帯37,000円、3~5人世帯40,000円
6人世帯43,000円、7人以上の世帯48,000円を上限とします。
支給額 = 基準額 + 家賃額 - 月の世帯の収入合計額
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