本宮市創業支援補助金
金額 300 万 円
基本情報
本宮市では市内での創業を促進し、賑わいの創出および産業の振興を図ることを目的に、創業に必要な店舗改修費や備品購入費、広告宣伝費の一部に対する補助金を交付しています。
| 実施機関 | 福島県本宮市 |
|---|---|
| 都道府県 | 福島県 |
| 対象地域 | 福島県本宮市 |
| 上限金額 | 300万円 |
| 公募期間 | 2025年8月29日(金)〜 |
| 対象者 | 企業 |
| 対象業種 | 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,医療・福祉,農業・林業,その他,宿泊・旅館業,物流・運輸業 |
詳細情報
対象者
通常型
下記の1~15すべてを満たす必要があります。
1. 申請と同一年度内に本宮市内で創業する個人・法人であること
2. 実績報告の日までに市内に住所を有していること(法人の場合は、本店所在地および納税地が本宮市内で、代表者が市内に住所を有していること)
3. 本宮市の発行する特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書(有効期限の切れていないもの)を有していること
※特定創業支援等事業による支援についてはこちらからご確認ください
4. 商工会や金融機関等(本宮市の創業支援等事業計画で連携・協力機関として位置付けられているもの)と継続的な支援関係(会員や事業性融資先、顧問先等)にあること
5. 市税等を滞納していないこと
6. 営業に必要な許認可等を創業までに取得すること
7. 創業後、市内店舗で週4日以上営業すること
8. 創業後、「3年」または「補助金で取得・改修等を行った財産の耐用年数」のうち、どちらか長い期間以上営業を継続すること
9. すでにこの補助金(本宮市創業者空き店舗活用支援補助金を含む)の交付を受けていないいこと
10. 国・県・市等の同様の補助金の交付を受けていないこと
11. 本宮市暴力団排除条例に規定する暴力団または暴力団員等でないこと
12. 風俗営業等の規制及び業務の適正化に係る法律第2条において定める事業を行うものでないこと
13. 公共法人、政治団体、宗教法人でないこと
14. チェーン店、フランチャイズ契約又はこれに類する契約による事業ではないこと
15. その他、補助金の趣旨・目的に反しないこと
空き店舗活用型
通常型の1~15すべてを満たし、下記の1~4すべてを満たす必要があります。
1. 市内の空き店舗等を新たに取得または賃借して事業を行うこと
2. 創業する空き店舗等で過去に事業を行っていた者でないこと
3. 創業する空き店舗等の所有者本人および3親等以内の親族でないこと(法人の場合は、創業する空き店舗等の所有者が法人の役員または取締役の3親等以内の親族でないこと)
※空き店舗等を新たに取得する場合は、取得前の時点において要件を満たすこと
4. 移転その他により既存の店舗等を空き店舗(空き家)等にしないこと
地域資源活用型
通常型の1~15すべてを満たし、下記の1~5すべてを満たす必要があります。
1. 創業にあたって、本市の地域の資源と資金を活用した地域密着型の事業であること
2. 事業の実施により、地方公共団体の負担により直接解決・支援すべき公共的な地域課題への対応の代替となること
3. 補助対象者にとって、これまでの取組とは異なる新たな事業であること
4. 補助対象経費のうち、地域金融機関、日本政策金融公庫等から受ける融資額、地域活性化ファンドによる出資額又は民間クラウドファンディングの資金の総額が補助金交付額の2分の1以上であること
5. 本宮市商工会から、上記1~5の要件を満たす事業計画であると確認を受けていること
対象費用
通常型:100万円
空き店舗活用型:250万円
地域資源活用型:300万円
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