住居確保給付金

離職、自営業の廃止または個人の責に帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少により離職や廃業と同程度の状況になり経済的に困窮し、住居を喪失した者または住居を喪失するおそれのある者に対し、家賃相当分の給付金を支給することにより、住居及び就労機会等の確保に向けた支援を行います。

実施機関 石川県
都道府県 石川県
対象地域 石川県
上限金額
公募期間 2025年4月22日(火)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

支給対象者は、次の8項目のいずれにも該当する方となります。
(1)イ)離職等 又は ロ)やむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者であること

(2)イ)申請日において離職等の日から2年以内であること。ただし当該期間に、疾病、負傷、育児等により引き続き30日以上求職活動を行うことが困難であった場合は、当該事情により求職活動を行うことが困難であった日数を2年に加算した期間とするものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。
又はロ)就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあること

(3)イ)離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと
ロ)申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること

(4)申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、基準額(※1)に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額(※2)を合算した額以下であること

※1 「基準額」=市町村民税均等割が非課税となる者の収入額の12分の1
※2 地域ごとに設定された基準額が上限

(5)申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が基準額×6(ただし、100 万円を超えないものとする。)以下であること

(6)公共職業安定所等に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。ただし、上記(2)ロ)に該当する者であって、自立に向けた活動を行うことが当該者の自立の促進に資する場合は、最大6月間に限り、当該取組を行うことをもって、求職活動に代えることができる。

(7)申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が、自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を受けていないこと

(8)申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと

対象費用

住居確保給付金は、月ごとに支給します。住居確保給付金の支給月額には上限があり、上限額は地域や世帯状況等により異なります。

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