富津市公共交通事業者物価高騰支援給付金
金額 60 万 円
基本情報
エネルギー価格等の物価高騰により経済的に大きな影響を受けている公共交通事業者に対し、事業の継続に向けた支援を行い、市民の移動手段を維持するため、最大60万円を支給します。
| 実施機関 | 千葉県富津市 |
|---|---|
| 都道府県 | 千葉県 |
| 対象地域 | 千葉県富津市 |
| 上限金額 | 60万円 |
| 公募期間 | 2025年10月1日(水)〜11月30日(日) |
| 対象者 | 企業 |
| 対象業種 | サービス業,物流・運輸業 |
詳細情報
対象者
令和7年9月1日時点において、以下のいずれかの事業を営み、市内に事業所を有し、今後も事業を継続する意思がある法人
1. 道路運送法第4条第1項の許可を受けた、同法第3条第1号の一般旅客自動車運送事業のうち、一般乗合旅客自動車運送事業又は一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定を除く。)
2. 海上運送法第3条第1項の許可を受けた、同法第2条第5項の一般旅客定期航路事業
対象費用
一般乗合旅客自動車運送事業
市域内を運行しているバス路線のうち、令和6年度において当市との契約若しくは覚書による運行費負担金又は富津市バス路線維持費補助金交付要綱(平成14年富津市告示第158号)による補助金の交付を受けていない路線数に30万円を乗じて得た額。ただし、60万円を上限とする。
一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定を除く。)
令和7年9月1日現在で所有する車両(一般乗用旅客自動車運送事業に用いる車両に限る。)数に6万円を乗じて得た額。ただし、60万円を上限とする。
一般旅客定期航路事業
令和7年9月1日現在で所有する船舶(一般旅客定期航路事業に用いる船舶に限る。)数に30万円を乗じて得た額。ただし、60万円を上限とする。
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